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日本では[[国家公務員]]・[[地方公務員]]・に関してはストライキは禁止されている(国家公務員法第98条、地方公務員法第37条)。戦後直後は一部の職種を除いた[[公務員]]のストライキを認めていたが、[[1948年]][[7月31日]]、政令201号「昭和23年7月22日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令」によってすべての公務員のストライキを禁止した。なおこの政令は[[1952年]][[10月25日]]、[[日本国との平和条約]]が発効したことに伴う[[ポツダム命令]]廃止法により失効している。また、[[1949年]]に国の直営事業から分離された[[公共企業体]]([[日本国有鉄道]]・[[日本電信電話公社]]・[[専売公社]])の職員に対しては公共企業体等労働関係法(現在の[[特定独立行政法人等の労働関係に関する法律]])が制定され、やはりストライキが禁じられた。
 
これを不満として、[[1975年]]に日本国有鉄道を中心とした[[三公社五現業]]職員がストライキ権認容を求めてストを起こす「[[スト権スト]]」というものが起こされた事があった。政府見解としてはストを禁止している理由として職務の公共性や[[人事院]](かつての公共企業体については公共企業体等労働委員会による仲裁・裁定)があることを挙げている({{要出典範囲|なおこれは批准が留保されているとはいえ、[[国際人権規約]]追加議定書に抵触する疑いがある|date=2010年10月}})。
 
一方、公務員のストライキが認められている国も多い。フランスや[[イタリア]]では公務員や教師のストライキ、[[ドイツ]]では軍人のストライキがあり(労働組合的性格を持つ団体「連邦軍連盟」がある)、公務員ではないが[[弁護士]]や[[医師]]がストライキを起こすこともある。[[イギリス]]では消防士らのストまで行われ、このような場合には軍が公共サービスを代行する。[[アメリカ]]では[[警察官]](巡査や事務官)がストを打つ事があり(警察の労働組合「警察官協会」がある)、このような場合は巡査部長級以上の[[管理職]]が第一線に出る。[[スペイン]]では航空管制官が2010年12月にストライキを打ち、国際線管制は空軍が行なう事態になった(国内線は運行出来ず麻痺した)
 
他に労働関係調整法第36条で、