「普通名称化した商標一覧」の版間の差分
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== 日本 ==
日本の[[商標法]]では、登録(商標登録)により商標権が発生する。商標法第
普通名称化した商標については、商標登録が取り消されるわけではなく、上記の通り、他者に使用された際に商標権の効力が及ばなくなる。また、すでに普通名称化していたにもかかわらずに誤って登録された商標は、後に登録が無効とされることがある。
以下に「'''普通名称化した登録商標'''」として挙げる一覧のうち、「'''裁判所により普通名称化したとの判断が示されているもの'''」は、裁判所によって普通名称化したと判断されたものの一覧である。また、
=== 普通名称化した登録商標 ===
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*「[[ポケベル]]」 - 「無線呼出用携帯受信機」の普通名称(昭和62年審判第15568号)
=== 商標権が
以下の例は、いったん商標登録がなされたこと、および現在は商標権が存続していないことが確認されたもので、現在、普通名称として使用されていると考えられるものである。 * 「[[エスカレータ]]」(自動式階段)
*:米[[オーチス・エレベータ・カンパニー|オーチス]]社の登録商標だったが、1950年に権利を放棄<ref>[http://www.otishistory.com/JpJpn/index.htm OTISの歩み -- OTISの「資料館」]</ref>。
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