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しまあじ (会話 | 投稿記録)
+ date=2011年9月13日 (火) 02:00 (UTC) + date=2011年9月13日 (火) 01:59 (UTC)
Keiryou (会話 | 投稿記録)
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'''[[障害者基本法]]'''では、第二条において、障害者を以下のように定義している。
{{Quotation|この法律において「障害者」とは、身体障がい、知的障がい又は害、精神障がい害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障がい」と総称する)があるため長期者であつて、障害及び社会的障壁わた継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。}}
}}
 
'''身体障がい者'''については、'''身体障害者福祉法'''第四条において次のように定義している。
{{Quotation|この法律において、「身体障がい者」とは、別表に掲げる身体上の障害を抱える十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。}}
「別表」として5項目を掲げ、「視力障がい」「聴覚または平衡機能の障がい」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障がい」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障がい」というべきものをそれぞれに定義している。
 
'''精神障がい者'''は、'''[[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]'''第五条において以下のように定義される。
{{Quotation|この法律で「精神障害者」とは、精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。}}
 
なお、'''知的障がい者'''については'''[[知的障害者福祉法]]'''に定義がないが、'''障害児'''は'''[[児童福祉法]]'''第四条第二項において以下のように定義される。
{{Quotation|この法律で、障害児とは、身体に障がいのある児童又は知的障がいのある児童をいう。}}
なおこの法律で児童とは第四条に
{{Quotation|この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい(以下省略)}}
と定義されている。
 
'''(参考)''' [[障害者自立支援法]]における'''障がい者'''の定義は第四条に
{{Quotation|この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。}}
'''障害児'''は第四条第二項に
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と定義されている。
 
'''(参考)''' 障害者基本法には明確に定義されていないが、[[発達障害]]という障害も存在する。
'''発達障害者'''は、'''発達障害者支援法'''第二条第二項において以下のように定義される。
{{Quotation|この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会生活に制限を受ける者 }}