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== 督促 ==
通則法第37条では、国税の納期限後50日以内に督促状を1度に限り発するものとされており、同法第40条および徴収法第47条では原則として督促状を発した日から10日以内に当該国税が完納されない場合、滞納処分(差押)を行うとされている。
 
督促状の発付は滞納処分の前提行為とされており、督促状が発されずに行なわれた滞納処分は[[無効]]となる。「50日以内」という督促状発送の期限は訓示規定であると解されており、50日を過ぎて発せられた督促状が直ちに無効になるとはされていない。
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ただし、通則法第38条第1項各号の規定により繰上請求がなされた場合は繰り上げられた納期限までに当該国税が完納されなかった場合(通則法第40条)、督促状を発してから10日以内に繰上請求の事由が発生した場合は直ちに(徴収法第47条第2項)、滞納処分を行うことができる。特に徴収法第47条第2項の場合を指して「繰上差押え」と呼ばれる。
 
通則法に基づく督促は[[b:民法第147条|民法第147条]]第1号でいうところの「請求」であると解されており、当該国税について督促がなされた場合は、通則法第72条第3項による民法の準用により、督促状を発した日から10日間、時効が中断する。
 
== 財産の調査 ==