「大日本猟友会」の版間の差分
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→狩猟共済事業: 憶測を含んだ個人サイトの意見は出典にふさわしくない。保険会社からの公式なアナウンスが望ましい。 |
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:事故が発生した場合の構成員の[[生活]]の安定と[[福祉]]を図るため、狩猟[[共済]]制度を創設している。
:過失により狩猟者構成員が他人の[[生命]]又は[[身体]]を害した場合、構成員自らの生命又は身体を害した場合には、共済金が給付される仕組みとなっている。なお狩猟を行う際には対人補償3000万円以上の共済もしくは保険への加入か、3000万円以上の預貯金があることの証明を法律で義務づけられている。
:猟友会に所属しない狩猟者は、大日本猟友会が行っている共済に
==関連項目==
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