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カッターナイフやその他の鋭利な工具(ドライバー、ペンチなど)の所持については[[軽犯罪法]]1条2項に抵触する場合があるが、[[刑事訴訟法]][[b:刑事訴訟法第199条|199条]]1項の規定により、原則としてそれを理由に逮捕することはできない。また、開梱や運送などの作業で必要があって所持する場合も「'''正当な理由'''」に該当するため、逮捕することはできない。また、(護身用であれども)[[催涙スプレー]]、[[スタンガン]]などを所持するのも同じく「任意出頭」させられる原因となるため、有用な護身術が制限される問題もある。
 
中には、[[本富士警察署]]のように「オタク狩り」行為を目的として、「管轄外の地域」へ出向いてまで巡回を行う警察署も存在する(本富士署員達は[[万世橋警察署]]の管轄である[[外神田]]で巡回を行っていた事実が確認されている<ref>『東京都内【文京区】じゃ「交番カラ」で「検挙率水増し」の“変”』FRIDAY2004年12月17日号</ref>。不当逮捕問題に取り組んでいる[[救援連絡センター]]の[[渡辺幸之助]]の見解によると、こうした傾向は[[竹花豊]]が東京都副知事に就任した[[2003年]]頃、竹花の意向によって職務質問による検挙のノルマが増えたことに関係しているとのことである。こうした事情が、前述したような「間違った正義感」と結びついて、警官による「おたく狩り」が発生したのではないかと指摘されている<ref>週刊SPA!2005年2月1号</ref>。
 
なお、このような職務質問については、書類送検されたが不起訴となった当人から2010年3月に提訴された結果、2013年5月、当人に異常な行動が見られない限り違法との判が[[東京地方裁判所]]で下から示された<ref>[http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013052801001940.html 東京地裁、職務質問は違法と認定 都に5万円賠償命令] 共同通信</ref>。
 
==マスメディアの報道(おたくバッシング)==