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T34-76 (会話 | 投稿記録)
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日本による[[ポツダム宣言]]受諾の結果、それまで[[朝鮮総督府]]が管轄していた地域は日本政府の統治下から脱したものの、朝鮮半島は[[連合国軍]]の軍政下におかれ、朝鮮人による有効な独立政府が存在したわけではなかったため、朝鮮人は引き続き日本国籍を有した状態にあった。日本国内においては1947年に制定された[[ポツダム命令]]の一つである[[外国人登録令]](昭和22年[[勅令]]第207号)が施行された。これにより、日本に在住する朝鮮戸籍登載者は、日本国籍を持ちながら国籍等の欄に出身地である「朝鮮」という記載がなされた。
 
その後、[[1948年]]に[[大韓民国]](韓国と[[通称]]される)政府が樹立された際、同政府は、当時日本を統治していた[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ/SCAP]]に対し、[[在日韓国・朝鮮人|在日朝鮮人]]は大韓民国成立により韓国籍を取得したことになるとして、外国人登録上「韓国」又は「大韓民国」の国籍表示を用いるよう要請した。そのような事情等を踏まえ、[[1950年]]以降、本人の希望があった場合は、日本における外国人登録上の国籍を'''韓国'''又は'''大韓民国'''に書き換える措置が採られることになった。当初は単に本人の希望により書換えが行われたが、便宜的すぎるとの批判を受け、[[1951年]]には、韓国政府が発行する国籍証明書を提示した場合に書換えをする扱いがされるようになった。
 
[[1952年]]の[[日本国との平和条約]](サンフランシスコ講和条約)の発効により日本が朝鮮の独立を正式に認めたことに伴い、朝鮮戸籍登載者はいわゆる[[平和条約国籍離脱者]]として正式に日本国籍を喪失した。同条約の発効日に前述の外国人登録令に代わるものとして[[外国人登録法]](昭和27年法律第125号)が公布・施行され、[[1965年]]の[[日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約]](日韓基本条約)の締結により日本と韓国との[[国交]]が結ばれたが、外国人登録の扱いについては同様の取扱いが継続している。{{独自研究範囲|date=2014年3月28日 (金) 14:04 (UTC)|つまり、旧朝鮮戸籍登載者については、自ら韓国籍への変更手続きを取らない限り、外国人登録令施行時に設けられた「朝鮮」の地域名がそのまま国籍に準じて表記されたのである}}。