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=== 公売 ===
税務署長は、公売の10日前までに公売する財産の種類や内容、公売の方法や日時等を、税務署の掲示板に掲示する等の方法により[[告]]する(徴収法第96条)と共に、滞納者、交付要求人、公売財産の権利者に告と同様の内容を通知(徴収法第97条)しなければならない。
 
差押財産を公売する際は、税務署長は見積価額を決定しなければならない(徴収法第98条)。見積価格については、客観的な[[時価]]を基準にするか、鑑定人などの評価額を参考にして決定される。公売財産が不動産、船舶、航空機である場合、公売の3日前までに見積価額を告しなければならない。
 
公売財産につき買受の申し込みをしようとする者は、一定の場合を除いて見積価額の10%以上の、税務署長が定める額を公売保証金として納付しなければならない。これにより納付された公売保証金は、公売財産の買受代金に充てられる。また、売却決定された後に買受人が期限までに代金を支払わない場合は保証金は没収され、公売にかかる国税に充てられる。保証金を納付した者が公売財産を落札できなかった場合は、保証金は遅滞無くその者に返還される(徴収法第100条)。