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===2012年6月以前===
{{出典の明記|date=2015年12月22日 (火) 21:16 (UTC)|section=1}}
外国籍の者に、本名ではない「通称」の使用を認める根拠法は、2009年(平成21年)7月以前には存在していなかった。通称使用の根拠となっていたのは、[[法務省]][[入国管理局]]長通知の「外国人登録事務取扱要領」(昭和二十九年六月二十二日付法務省管登合第四二九号附属書)である。同通知は「[[外国人]]の社会生活上の利便性を考慮し」外国人登録原票の記入に際し、本名に加え通称を併記することを認めていた。そしてこの原票を基に、2012年(平成24年)6月までは通称併記の外国人登録証明書が発行されていた。つまり通称使用を条文で認めた法律は存在しておらず、[[行政]]が運用上認めていたに過ぎなかった。