「らい予防法」の版間の差分
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'''らい予防法'''(らいよぼうほう、昭和28年8月15日法律第214号)は、[[らい]]を予防するとともに、らい患者の[[医療]]を行い、あわせてその福祉を図り、もつて[[公共の福祉]]を増進することを目的として制定された[[日本]]の[[法律]]であった。
らい予防法の廃止に関する法律と[[ハンセン病問題の解決の促進に関する法律]](平成8年4月1日法律第28号)
==構成==
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