「パロディ・モンタージュ写真事件」の版間の差分
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その後1970年9月、白川義員はマッド・アマノにこの作品自体が著作権及び[[著作者人格権]]侵害だとして、再び[[損害賠償]]ならびに名誉信用の毀損と精神的苦痛を受けたとして[[慰謝料]]50万円の支払いとと[[朝日新聞]]、[[毎日新聞]]、[[読売新聞]]の社会面に二段抜きで謝罪広告を掲載するよう求め、[[内容証明]]付きの手紙を出した。さらに[[1971年]]9月、白川義員は同内容で[[東京地方裁判所|東京地裁]]に訴状を提出した<ref name="newpon"></ref>。
[[1972年]][[11月20日]]の[[東京地方裁判所]]での第一審は白川義員の請求を認めたが、[[東京高等裁判所]]での第二審は[[1976年]][[5月19日]]、一審判決を取り消し、白川の請求を全部棄却。しかし、白川は上告。[[1980年]][[3月29日]]の最高裁第一次上告審判決では、マッド・アマノの行為は[[節録
しかし、マッド・アマノは上告。第三次控訴中に和解決着する<ref name="newpon"></ref>。
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