「パロディ・モンタージュ写真事件」の版間の差分

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その後1970年9月、白川義員はマッド・アマノにこの作品自体が著作権及び[[著作者人格権]]侵害だとして、再び[[損害賠償]]ならびに名誉信用の毀損と精神的苦痛を受けたとして[[慰謝料]]50万円の支払いとと[[朝日新聞]]、[[毎日新聞]]、[[読売新聞]]の社会面に二段抜きで謝罪広告を掲載するよう求め、[[内容証明]]付きの手紙を出した。さらに[[1971年]]9月、白川義員は同内容で[[東京地方裁判所|東京地裁]]に訴状を提出した<ref name="newpon"></ref>。
 
[[1972年]][[11月20日]]の[[東京地方裁判所]]での第一審は白川義員の請求を認めたが、[[東京高等裁判所]]での第二審は[[1976年]][[5月19日]]、一審判決を取り消し、白川の請求を全部棄却。しかし、白川は上告。[[1980年]][[3月29日]]の最高裁第一次上告審判決では、マッド・アマノの行為は[[節録引用]]引用に該当せず、白川の[[同一性保持権]]を侵害するとして、原判決を破棄し原審に差し戻した。差し戻し後の第二審で白川は再び著作財産権に基づく慰謝料請求をする申し立てを行い、著作者人格権に基づく請求については、慰謝料50万円及び謝罪広告請求を認めた(著作財産権に基づく請求は棄却)<ref name="newpon"></ref>。
 
しかし、マッド・アマノは上告。第三次控訴中に和解決着する<ref name="newpon"></ref>。