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:* 沿岸警備隊の船舶の場合は武装した船舶・航空機に対処する必要もあり、拳銃・短機関銃といった小型武器や放水銃のみならず、[[機関銃]]等の重火器ないし[[機関砲]]などの強武装が通常である。例えば[[アメリカ沿岸警備隊]]の[[ハミルトン級]]や[[ベア級カッター]]は[[フリゲート]]と同じ[[オート・メラーラ 76 mm 砲|Mk.75 76mm単装速射砲]]を装備しており、日本の[[海上保安庁]]でも「[[しきしま]]」や[[高速高機能大型巡視船]]など大型巡視船(PLH, PL)では[[エリコンKD 35 mm 機関砲|エリコン 35mm機関砲]]や[[ボフォース 40mm機関砲]]、[[とから型巡視船|とから型]]など中・小型巡視船(PM, PS)では[[M61_バルカン|20mm多銃身機関砲]]を装備するなど、その最大火力は警察を大きく上回っている。
また、両者の権限が競合する場合もあるが、沿岸警備隊の性質をもつ海上保安庁及びその職員には条約により付与された特殊な権限がある。
:* 日本の場合、[[海上保安庁]]が外洋、沿岸及び内海([[東京湾]]、[[大阪湾]]など)、港湾を管轄区域とするのに対し、水上警察は港湾地区(陸上地域を含む)、内水([[運河]]、[[河川]]、[[湖沼]]など)を管轄区域とする。したがって、海の存在しない[[滋賀県警察]]にも[[琵琶湖]]を管轄する水上派出所が存在する。また、一般的に水上警察署は地上の管轄区域も存在する事が多い。
:* 警察官は一般[[司法警察職員]]であるため、[[海上保安庁]]の管轄区域と競合する場合でもその権限を行使することができる。しかし、日本においては都道府県警察単位で警察業務を実施していることから、当該警察の管轄範囲を超えた警察業務は原則としてできない(警察法第36条第2項・第60条の2・第61条・第61条の2・第65条参照)。これに対して、海上保安庁は国家行政機関であるとともに[[海上保安官]]は海上においては完全な司法警察権を有しており(海上保安庁は「海上において」司法警察権を行使する組織であることから海上保安官は「[[特別司法警察職員]]」という位置付けになっているにすぎず、[[麻薬取締官]]や[[労働基準監督官]]のように司法警察権の行使できる対象が限定されているわけではない)、管轄に関して柔軟な対応が可能であるといった特徴がある。
:* また、条約によって海上警備機関に対してのみ特別の権限が付与された事項([[公海]]上における[[海賊]]の[[拿捕]]や船舶の[[臨検]]など)に関しては海上保安官のみ管轄権を持つことになる(この部分においては、[[軍艦]]の享有する権限と競合する)。