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社員は、金銭のみならず、金銭以外の財産、役務の提供、将来の金銭・財産・役務の提供の約束によっても出資することができる。<ref>ULLCA第401条。</ref>利益配当は、別途定めのない限り出資割合に応じてなされる<ref>ULLCA第405条。</ref>が、運営契約に別途合意することにより、社員の同意により出資割合に拘束されない自由な配分で利益の配当を決定することができる。
 
上記[[#歴史]]のとおり、現在ではすべてのLLCは、構成員課税を選択することができる。この場合、LLCの所得に対しては、企業体としてのLLCは課税されず、その構成員の所得として構成員に課税される(いわゆる[[パススルー課税]]。これに対して、コーポレーションの場合には、コーポレーションの所得に対して法人税が課せられ、さらに、株主に対する配当は株主の所得として課税される([[二重課税]])。<ref>{{Cite web|title=米国の有限責任会社(LLC)の特徴|url=https://djjon.es/?p=648|accessdate=2021-01-02|language=|publisher=}}</ref>
 
=== 日本の法人税法上の取扱い ===