「ノート:生活保護」の版間の差分

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→‎大分市の却下取り消しについて: ノートページの削除は望ましくない。ついでに、不可視化されている過去のものを復帰。
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こちらは日本の制度についての記事なので、[[生活保護#各国の類似制度]]節については総論にあたる[[公的扶助]]に転記できればと考えましたが、いかがでしょうか。--[[利用者:Yuasan|Yuasan]]([[利用者‐会話:Yuasan|会話]]) 2014年8月11日 (月) 04:46 (UTC)
:反映させました。--[[利用者:Yuasan|Yuasan]]([[利用者‐会話:Yuasan|会話]]) 2014年8月18日 (月) 05:44 (UTC)
 
== クレジットカードの利用についての記述についての収録が数人により拒まれている問題について ==
 
当方が[[生活保護#その他]]で行った記述
<pre>
=== その他 ===
被保護者が生活費等を支払うための[[クレジットカード]]の保有及び利用については、生活費の管理が適正に行われており、生活に支障が出ていなければ、利用そのものについて不可ではないのが通常である(生活保護法及びその配下法令等においては、クレジットカードの利用を禁止する定めは無い(ただし実際には地方公共団体の細則や本人の状況からの実際の判断による。)。ただし、カードによるキャッシングやローンによる借入れについては、借金に該当しうるため(また、収入として扱われる可能性もある)、原則としては許容されない(キャッシングについては通常許容されない。ローンを行う必要がある場合は保護の実施機関への事前の相談の必要性がある(相応の事情がある場合、場合により許容される。)<ref>{{PDFlink|[https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000633460.pdf 厚生労働省社会・援護局保護課資料「家計改善支援事業従事者研修資料(生活保護受給者向け家計改善支援事業について)」]}}18頁「家計に関する課題を抱える世帯への家計改善支援について4」等より</ref>。また、実際にキャッシングやローンの利用を行った場合には、「収入、支出その他生計の状況について変動」に該当するため、相談の有無に関わらず、その事についての届出([[s:生活保護法#a61|生活保護法61条]]の届出)が義務として必要となる。)。)。
</pre>
について、複数人がその収録の拒否を行っているようですが、適切な記述なので、収録されるべき事を主張します。
 
クレジットカードの保有及び利用については禁止されていませんし、またそれまでに保有及び利用していた者が被保護者になった場合においても、それらについての禁止は基本としてありません(ただし、記述を行ったとおり、キャッシング及びローンについては貸付に該当するものであるので基本として禁止であり、行った場合は届出の義務があるとなっていますが。)。--[[特別:投稿記録/202.231.116.232|202.231.116.232]] 2021年4月4日 (日) 05:48 (UTC)
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