「警察署長」の版間の差分
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== 概説 ==
日本において警察署長とは、都道府県が設置した[[警察署]]の責任者のことであり、都道府県警察本部の指揮の下、管轄内の警察事務を一義的に扱い、また署の[[警察職員]]を監督・指導する職のことである。主に[[警視]]から任命され、大規模警察署においては[[警視正]]を登用する。警察署長は署長章
警察署の所在地に住民登録する
副署長は広報を担当する<ref>「開かれた新聞」委員・「開かれた新聞」委員会 座談会(その1) 情報出所、明示に努力・特集 「開かれた新聞」 [[毎日新聞]]
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=== 職権 ===
一地域での警察の権限を行使する警察署の最高責任者なので、所属長としての一般的な監督権限のほか、[[法令]]により各種の権限が与えられる。
警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する(警察法53条3項)。▼
*主な権限
**[[消防法]]の規定に基づき大規模なガス、火薬
**死体を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、解剖をした地の警察署長に届け出なければならない。([[死体解剖保存法]] 第11条)
**都道府県および方面[[公安委員会]]は、次に掲げる道路標識等
*** [[通行止め|通行の禁止]] 8条1項
*** [[歩行者専用道路|歩行者用道路]]、[[歩行者天国]] 9条▼
*** [[
*** [[最高速度]] 22条▼
▲* [[歩行者専用道路|歩行者用道路]]、[[歩行者天国]] 9条
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*** [[追い越し|追越し]]禁止(右側はみ出し禁止ではない) 30条▼
▲* [[最高速度]] 22条
*** [[徐行]] 42条
*** [[一時停止]] 43条
▲* [[追い越し|追越し]]禁止(右側はみ出し禁止ではない) 30条
*** [[
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**管内の道路使用許可(道路交通法第77条)
**[[自動車]]の保管場所の確保等に関する法律に関する事務の処理(自動車の保管場所証明書の交付(同法第3条)、保管場所標章の交付(同法第6条)等)
**[[児童福祉法]]に基づく[[児童相談所]]との連携▼
**[[ストーカー行為等の規制等に関する法律|ストーカー規制法]]に基づく処分、命令等▼
**[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|風俗営業法]]に基づく[[風俗営業]]に係る営業所への立入検査▼
**[[司法警察員]]としての[[犯罪]][[捜査]]([[刑事訴訟法]]各条)。例えば、下記の通り。
▲*[[児童福祉法]]に基づく[[児童相談所]]との連携
***[[逮捕状]]の請求、請求により発せられた逮捕状による被疑者の[[逮捕]](同法第199条)
▲*[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|風俗営業法]]に基づく[[風俗営業]]に係る営業所への立入検査
***逮捕された被疑者の留置(同法第203条)
▲*[[ストーカー行為等の規制等に関する法律|ストーカー規制法]]に基づく処分、命令等
***[[差押]]、[[捜索]]、検証、[[身体検査]]の[[令状]]の請求、発せられた令状の執行(同法第218条)
*[[遺失物法]]に基づく遺失物の売却処分▼
***[[検察官]]の指示に基づく[[変死]]者又は変死の疑いのある死体の[[検視]](同法第229条)
***[[告訴]]・[[告発]]の受理(口頭で受けた場合は[[司法警察員面前調書|調書]]の作成)、それに基づく捜査、検察官への送致(同法第241~246条)
▲**[[遺失物法]]に基づく遺失物の売却処分
=== 警察署長表彰(警察署長賞・警察署長感謝状を含む) ===
警察署長[[表彰]]は都道府県警察が定める『表彰取扱規程』における所属長の表彰として規定され、犯罪の予防鎮圧または捜査、被疑者の逮捕、人命救助、水火災その他の災害または変事における警戒防護もしくは救護、交通指導取締りなどにおいて功績があった警察官や民間人を表彰し、または特に顕著な者については都道府県警察における上位の表彰に推薦する。
特に民間人の場合、表彰状ではなく[[感謝状]]が贈呈される
== 一日警察署長 ==
{{main|一日署長}}
警察署では[[芸能人]]や[[スポーツ選手]]などの有名人を「'''
== 脚注 ==
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