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{{出典の明記|date=2010年12月}}
'''建設発生土'''(けんせつはっせいど - Soil come from Construction / Surplus Soil)とは、[[建築]]工事及び[[土木]]工事などで[[建設副産物]]として発生する土のことである。一般的には'''建設残土'''(けんせつざんど)とも呼ばれる。本項ではその多岐にわたる実情を踏まえ発生から処理までを例示で述べる。
 
== 概要 ==
建設発生土は一般的には残土とも呼ばれ、その字義通り建設作業において[[基礎工事]]など全工程の比較的初期の段階で多く発生する、その計画における建設現場では使用用途がない土のことである。
 
上位概念である「建設副産物」には、[[コンクリート]]塊やアスファルト・コンクリート塊、建設汚泥、建設発生[[木材]]などの[[産業廃棄物]]、油などの[[特別管理産業廃棄物]]、除草で出る刈草などの[[一般廃棄物]]、そして廃棄物が分別されていない建設混合[[廃棄物]]などが[[廃棄物処理法]]や[[国土交通省]]によって分類定義されているが、建設発生土は[[廃棄物処理法]]に規定する廃棄物には該当しない。しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それを取り除かなければ産業廃棄物に該当する
しかし、産業廃棄物に該当するものが混入している場合は、それを取り除かなければ、産業廃棄物に該当する。
 
== 発生 ==
[[土木工事]]や[[建築工事]]により[[構造物]]を造る場合、大抵の場合その工事の当初に[[地面]]を[[掘削]]することになる。そして構造物を造った後に土で埋め戻しを行う。この際、構造物を造ったために、埋め戻しをしても余剰の土砂が出ることになる。これが建設発生土である。
 
かつては敷地内で掘削した土砂は場外(当該敷地外)処分とし、次いで埋め戻しに用いる土として新規購入した山砂などを充てていた。土砂の搬出処分と新規購入の2重の経費を掛けていたことになる。このため、結果的には建設工事による余剰発生土が定量的に新規需要の量を上回り、[[埋立]]など他での需要に利用されたが、いっぽう一方では新たな土砂が不足し、過剰な掘削による景観破壊や[[コンクリート]]への[[海砂]]混入などが問題となってきた。近年では限りある資源としての土を有効に利用するために、現場で掘削した土砂を一旦は保管(いったん場内または場外で保管し、これを改めてこれを埋め戻し再使して余剰分だけを場外処分とするようになった。
 
== 分別 ==
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== 再利用 ==
建設発生土は利用基準により、その土の特性に応じた適用がなされ、コーン指数(土の固さを示す指数)、含水比、粒子の大きさなどの基準で判定が行われる。これにより埋工事等、などその土の特性に最適な再利用がなされる。大きな区分として第一種から第四種までの建設発生土および泥土の五段階があり、工作物の埋め戻し、土木工事の裏込め、道路工事の盛土に使用できる基準区分がある<ref>[http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/kijyun.pdf 国土交通省 発生土利用基準について(PDF)] 国土交通省</ref>。また[[石灰]]を混ぜるなどして[[改良土]]として生まれ変わる場合もある。
 
現在、公共工事においては、現場から出る建設発生土を有効利用するために、購入[[山砂]]はなるべく使用せず個々の工事間で建設発生土の流用を図ることを原則にしている。
 
また、建設発生土を埋に利用しようとする場合は、県や市町村によってはいわゆる残土[[条例]]により適切な埋め立てが求められるほか、[[農地法]]など関係[[法令]]を遵守して行わなければならない。
 
== 保管 ==
地中の[[土壌|土]]や水中の[[泥]]は長い年限をかけて徐々に[[堆積]]してきたものであり、土や泥を構成している各粒子の空隙は圧縮され、粒子交互は一般的には団粒構造をとって安定状態にある。安定状態に保たれている粒子で構成されている土や泥に対して[[掘削]]あるいは[[浚渫]]といった物理的な力が加わると、団粒構造にあった各粒子同士の位置に乱れが生じて、各粒子の隙間には空気が混じる。この時、地上に運び出された土や泥の体積は地中あるいは水中にあった状態に比較するして約3倍程度に増加する。さら地上運び出された土は、土を構成する各粒子同士で互いに粘りを持ちながら[[重力]]に対して安定状態を保とうとして、[[摩擦力]]や[[剪断力]]が生じる。その結果、一定の傾斜角度以上では崩壊が生じて、各粒子が安定して堆積するために[[築山]]状態にならざるを得ず、土中や泥中に置かれた状態に比べて前述の体積はもとより相当数の設置面積が必要となる。
 
== 残土について処理問題 ==
日本において、では建設残土を有料で引き受けた業者が、残土を[[山林]]などに投棄するケースが全国的に目立っている。また、これらが大雨などで崩落するケースも多発している。一部[[報道機関]]のアンケートでは、[[条例]]ではカバーできないとして、国による法規制が必要との回答が多数となっている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20181021/k00/00m/040/144000c 自治体アンケ 残土「法規制必要」41% 「不要」の倍] 毎日新聞 2018年10月21日</ref>
 
また、首都圏で発生した建設残土が、[[三重県毎日新聞]]による自治体への[[紀北町アンケート]]など、残土処理についてでは「[[条例]]規制していはカバーできない自治体へ大量に搬入され投棄されている実態も明らかなっおり「都市部の残土を地方押し付けてい法規制が必要」と批判されの回答が多数となっている<ref>[https://mainichi.jp/articles/2018111620181021/k00/00m/040/167000c144000c 首都圏発生自治体アンケ 建設残土が船で三重へ「法規制必要」41% 事実上の投棄不要の倍] 毎日新聞 2018年11101621日</ref>。
 
また、[[首都圏 (日本)|首都圏]]で発生した建設残土が、[[三重県]][[紀北町]]など残土処理について条例で規制していない自治体へ大量に搬入され投棄されている実態も明らかとなっており、「都市部の残土を地方に押し付けている」と批判されている<ref>[https://mainichi.jp/articles/20181116/k00/00m/040/167000c 首都圏発生 建設残土が船で三重へ 事実上の「投棄」] 毎日新聞 2018年11月16日</ref>。
 
== 脚注 ==
<references/>
 
== 関連項目 ==
*[[建設副産物]]
*[[不法投棄]]
*[[令和3年7月伊豆山土砂災害]]
 
== 外部リンク ==
* [https://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/hasseido/iinkai01/siryo03.pdf 国土交通省 発生土について(PDF)] 国土交通省
<!--* [http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/genjo/teigi.htm 国土交通省のリサイクルホームページ - 建設副産物の現状]{{リンク切れ|date=2019年9月}}-->
*[http://www.suishinkaigi.jp/outline/soil.html 建設副産物の概要 建設副産物とは?] 建設副産物リサイクル広報推進会議ホームページ 建設副産物の概要 建設副産物とは?]
 
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