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[[土木工事]]や[[建築工事]]により[[構造物]]を造る場合、大抵の場合その工事の当初に[[地面]]を[[掘削]]することになる。そして構造物を造った後に土で埋め戻しを行う。この際、構造物を造ったために、埋め戻しをしても余剰の土砂が出ることになる。これが建設発生土である。
 
かつては敷地内で掘削した土砂は場外(当該敷地外)処分とし、次いで埋め戻しに用いる土として新規購入した山砂などを充てていた。土砂の搬出処分と新規購入の二重の経費を掛けていたことになる。このため、結果的には建設工事による余剰発生土が定量的に新規需要の量を上回り、[[埋立]]など他での需要に利用されたが、一方では新たな土砂が不足し、過剰な掘削による景観破壊や[[コンクリート]]への[[海砂]]混入などが問題となってきた。近年では限りある資源としての土を有効に利用するために、現場で掘削した土砂をいったん場内または場外で保管し、改めてこれを埋め戻し再利用して余剰分だけを場外処分とするようになった。
 
== 分別 ==
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建設発生土は利用基準により、その土の特性に応じた適用がなされ、コーン指数(土の固さを示す指数)、含水比、粒子の大きさなどの基準で判定が行われる。これにより埋立工事などその土の特性に最適な再利用がなされる。大きな区分として第一種から第四種までの建設発生土および泥土の五段階があり、工作物の埋め戻し、土木工事の裏込め、道路工事の盛土に使用できる基準区分がある<ref>[http://www.mlit.go.jp/tec/kankyou/kurom/pdf/kijyun.pdf 発生土利用基準について(PDF)] 国土交通省</ref>。また[[石灰]]を混ぜるなどして[[改良土]]として生まれ変わる場合もある。
 
現在、公共工事においては、現場から出る建設発生土を有効利用するために、購入[[山砂]]はなるべく使用せず個々の工事間で建設発生土の流用を図ることを原則にしている。
 
また、建設発生土を埋立に利用しようとする場合は、県や市町村によってはいわゆる残土[[条例]]により適切な埋め立てが求められるほか、[[農地法]]など関係[[法令]]を遵守して行わなければならない。