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'''滞納処分'''(たいのうしょぶん)とは、[[日本]]において、法定納期限等一定の期日までに納付されない[[税]]などについて、徴収権者が、その税などにかかる[[債権]]を滞納者の意思に関わり無く実現する[[行政処分]]である。
 
[[国税通則法]](昭和37年4月2日法律第66号、以下「通則法」)第40条は、一定の場合([[#督促|後述]])に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の[[委任]]により[[国税徴収法]](昭和34年4月20日法律第147号、以下「徴収法」)に規定があり、徴収職員([[税務署]]長その他[[国税]]の徴収に関する事務に従事する職員(徴収法第2条第11号))がこれを行う。
 
== 概要 ==