「滞納処分」の版間の差分
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税は、[[国]]や[[地方公共団体]]の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な[[行政]]の執行を妨げるおそれがある。
そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない'''自力執行権'''が認められている。[[自力執行権]]
=== 他の法律への準用 ===
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