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Johnson092 (会話 | 投稿記録)
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=== 捜索 ===
徴収職員の質問・検査によって収集した資料によって任意に納税しない滞納者の納付能力(納税することができるだけの資産・資力の有無)を判断するため、徴収職員は、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができる(徴収法第142条)<ref>[https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat01/0000004438 徴収の智慧 第18話 財産調査の意味 | ぎょうせいオンライン  地方自治の総合サイト]</ref>。
 
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