「滞納処分」の版間の差分
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質問に対して答弁をせず、偽りの陳述をした者・検査を拒否、妨害、忌避し、または偽りの帳簿類を提示した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の[[罰金]]刑に処せられる(徴収法第188条)。また、法人等の代表者・従業員、[[自然人]]の[[代理]]人等がこれを行った場合、行為者とともに、行為者が代理を行った法人や自然人も罰せられる。
=== 捜索 ===▼
▲徴収職員の質問・検査によって収集した資料に基づいて任意に納税しない滞納者の納付能力(納税することができるだけの資産・資力の有無)を判断するため、徴収職員は、滞納者の物または住居その他の場所につき捜索することができる(徴収法第142条)<ref>[https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat01/0000004438 徴収の智慧 第18話 財産調査の意味 | ぎょうせいオンライン 地方自治の総合サイト]</ref>。
▲=== 捜索 ===
{{Main|捜索#国税徴収法}}
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