「滞納処分」の版間の差分
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質問に対して答弁をせず、偽りの陳述をした者・検査を拒否、妨害、忌避し、または偽りの帳簿類を提示した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の[[罰金]]刑に処せられる(徴収法第188条)。また、法人等の代表者・従業員、[[自然人]]の[[代理]]人等がこれを行った場合、行為者とともに、行為者が代理を行った法人や自然人も罰せられる。
質問・検査によって収集した資料に基づき任意に納税しない滞納者が納税することができるだけの資産・資力の有無を判断するため、徴収法第142条第1項で、徴収職員には、滞納者の物又は住居その他の場所につき[[捜索]]する
=== 捜索 ===
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