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Johnson092 (会話 | 投稿記録)
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質問に対して答弁をせず、偽りの陳述をした者・検査を拒否、妨害、忌避し、または偽りの帳簿類を提示した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の[[罰金]]刑に処せられる(徴収法第188条)。また、法人等の代表者・従業員、[[自然人]]の[[代理]]人等がこれを行った場合、行為者とともに、行為者が代理を行った法人や自然人も罰せられる。
 
質問・検査によって収集した資料[[帳簿]]類に基づいて任意に納税しない滞納者が納税することができるだけの資産・資力の有無を判断するため、徴収法第142条第1項で、徴収職員には、滞納者の物又は住居その他の場所につき[[捜索]]する権限が与えられている<ref>[https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat01/0000004438 徴収の智慧 第18話 財産調査の意味 | ぎょうせいオンライン  地方自治の総合サイト]</ref>。捜索を拒否、妨害、忌避した者に対して、徴収法上の直接の罰則規定は存在していないが、[[公務執行妨害罪]]が適用され、3年以下の[[懲役]]若しくは[[禁錮]]又は50万円以下の[[罰金刑]]に処せられる([[刑法]]第95条)<ref>[http://www.jura.niigata-u.ac.jp/~ishizaki/ls2013/2013verw13-2.pdf 2013年度行政法レジュメ(13-2)ⅩⅢ -2.行政調査 2013.7.3]</ref>。
 
=== 捜索 ===