削除された内容 追加された内容
Johnson092 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
Johnson092 (会話 | 投稿記録)
42行目:
 
== 財産の調査 ==
徴収職員は、滞納者に対する差押に先立ち、差し押さえの対象となりうる財産の有無やその価値などを調査するため、下記の方法により[[税務調査|財産の調査]]を行うことができる(徴収法第5章第6節第2款「財産の調査」(第141条 - 第147条))。
 
* 任意の調査