ホーム
おまかせ表示
付近
ログイン
設定
寄付
ウィキペディアについて
免責事項
検索
「滞納処分」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
履歴表示
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
新しい編集 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2021年11月15日 (月) 13:07時点における版
編集
Johnson092
(
会話
|
投稿記録
)
3,438
回編集
編集の要約なし
← 古い編集
2021年11月15日 (月) 13:08時点における版
編集
取り消し
Johnson092
(
会話
|
投稿記録
)
3,438
回編集
→財産の調査
新しい編集 →
42行目:
== 財産の調査 ==
徴収職員は、滞納者に対する差押に先立ち、差し押さえの対象となりうる財産の有無やその価値などを調査するため、下記の方法により
[[税務調査|
財産の調査
]]
を行うことができる(徴収法第5章第6節第2款「財産の調査」(第141条 - 第147条))。
* 任意の調査