「人間と市民の権利の宣言」の版間の差分

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これは、君主政の政治的理論が[[王権神授説]]であった前革命的状況と対照をなしている。
 
{{quotation|第六条より)――(中略)全ての市民は、[[法の下の平等]]にあるので、彼らの能力に従って彼らの徳や才能以上の差別なしに、全ての公的な位階、地位、職に対して平等に資格を持つ。}}
 
重ねて、これは[[三部会]](上級聖職者、[[貴族]]、そして第三身分として知られる残余の人々。前二者が特権を持つ)における社会の前革命的区分と好対照をなしている。特に、貴族や他の特権階級に生まれ、そのために特別な権利を享受する(あるいは剥奪される)という人民の理念と矛盾をなす。