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グループホームは、介護職員の過酷な勤務状況、虐待、安全対策が問題となることがある。
 
2005年2月に、[[石川県]]でグループホームのスタッフによる利用者の虐待致死事件が起きている<ref>下村恵美子 , 高口光子, 三好春樹『あれは自分ではなかったか―グループホーム虐待致死事件を考える』ブリコラージュ 2005年 </ref>。
 
2006年1月に、[[長崎県]]内の高齢者グループホームで火災が発生して7人が死亡<ref>[http://www.fdma.go.jp/ugoki/h1803/07.pdf 認知症高齢者グループホーム「やすらぎの里さくら館」の火災を踏まえた消防庁の対応等]</ref>した。この事件以後、認知症高齢者グループホームなど自力で避難することが困難な者が入居する小規模福祉施設における防火安全対策のあり方や制度改正を[[消防庁]]が検討し、社会福祉施設は防火管理業務が義務付けられる収容人数が30人以上から10人以上となり消防用設備等の設置が義務付けられ、平成21年4月1日から施行<ref>[http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/190612-3/190613-3houdou.pdf 平成19年6月13日総務省報道資料]</ref>された。
 
[[2010年]]3月13日に[[北海道]][[札幌市]]北区のグループホームで火災が発生し、入居者7人が死亡した<ref>[http://www.fdma.go.jp/ugoki/h2205/2205_04.pdf 消防の動き 平成22年5月号 総務省消防庁]</ref>。前述の事件で、延べ床面積が275[[平方メートル]] (m<sup>2</sup>) 以上のグループホームは[[スプリンクラー設備]]の設置が義務付けられたが、この施設は248.43m<sup>2</sup>で設置がなかった。設置義務施設は国から補助金が支出されるが、[[厚生労働省]]は設置義務がない施設も費用補助する方針を6月10日に決定した。
 
=== その他 ===
グループホームの[[マンション]]への入居を巡り、訴訟沙汰となった例がある。
 
[[大阪市]]内の分譲マンションの管理組合が、入居している障害者用グループホームの運営主体である[[社会福祉法人]]に対し「住宅以外での使用を禁じた管理規約に違反する」と主張し、[[大阪地方裁判所]]に訴訟を提起。社会福祉法人側は「管理組合の対応は[[障害者差別]]に当たる」と主張したが、[[2022年]][[1月20日]]に同地裁は、グループホームが利用者の生活拠点になっていることについては認めつつも、グループホームの入居により、福祉施設などに対する[[消防法]]の規定が適用されていると指摘した上で、防火設備の追加設置が将来的に必要になるため、管理組合に多額の費用負担が生じる虞があるとして、管理組合の主張を一方的に認め、部屋の利用禁止と違約金の支払いを命じた。この判決について、社会福祉法人の代理人の弁護士は「全国的にはマンションに入居せざるを得ないグループホームも多く、判決の悪影響が懸念される」とのコメントを出している<ref>[https://mainichi.jp/articles/20220120/k00/00m/040/302000c グループホームのマンション利用「管理規約違反」 大阪地裁判決] 毎日新聞 2022年1月20日</ref>。
 
== 脚注 ==