「ヘイトクライム」の版間の差分

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これに対し、「[[在日特権を許さない市民の会]]などによる過激なデモや一連の行為に対して、法規制を検討すべきだ」という意見もある<ref>[[東京新聞]] (2013-3-29)「こちら特報部 欧州との違い 法規制なし」</ref>。法学者の[[前田朗]]は、全体的な研究課題を整理して、1 立法事実論、2 ヘイトクライム統計法、3 比較研究法、4 立法政策論、5 憲法論、6 人種差別扇動処罰規定の可否、7 警察と裁判所の権限の可否、8 具体的な犯罪規定の検討など8つの論点を上げ、さらに世界各国の具体的な犯罪規定としてはイギリス、チェコ、ケニアなど50か国の「ヘイトクライム規制法」を例示し<ref>[[前田朗]]『ヘイト・クライム法研究の射程 人種差別撤廃委員会 第79会期情報の紹介』pp. 5-13 {{NAID|40019492803}}</ref>、ヘイトクライムを法の対象として、 物理的暴力などによるもののみならず[[ヘイトスピーチ]]も含め「表現の自由を守るためにも今日、増加している人種差別やヘイトスピーチのような発言を規制する必要がある」と主張している<ref>前田朗『ヘイト・クライム法研究の射程 人種差別撤廃委員会 第79会期情報の紹介』pp. 12-13 {{NAID|40019492803}}</ref><ref>[http://maeda-akira.blogspot.jp/2013/06/blog-post_1092.html ヘイト・スピーチ処罰は世界の常識である](前田朗Blog)を参照。</ref>。
 
[[2013年]]5月30日の参議院[[法務委員会]]において[[有田芳生]]参議院議員は、日本における[[人種差別]]の問題について取り上げた際に「人種差別法、あるいはヘイトスピーチ、ヘイトクライム」という言葉を用いながら<ref name="sangiinselect0103">[https://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU#/sangiin/183/0003/main.htmldetail?minId=118315206X00720130530 第183回国会 参議院法務委員会] 第7号 [https://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU#/sangiin/183/0003/18305300003007.pdfdetailPDF?minId=118315206X00720130530&page=1&spkNum=0&current=-1]</ref>、具体的な人種差別事例を示した上で、日本における人種差別の実態に関する調査委員会などの設置をうながした。これに対して法務大臣[[谷垣禎一]]は「人権擁護機関としては、先ほど申し上げた啓発活動というだけではなく、人権相談あるいは(中略)調査活動(中略)人権侵犯事件。そういう観点から(中略)人権状況の把握には我々も力を入れて努めなければならない」が、「今の人権擁護機関の仕組みを超えた調査機関を設けるということは現時点では考えておりません」と答弁した<ref name="sangiinselect0103" />。
 
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