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日本が国外に部分的に外注したもっとも早い例では、[[1967年]]に韓国で動画以降の作業が行われた第一動画の『[[黄金バット]]』が当てはまり、続く同社の『[[妖怪人間ベム]]』が韓国への外注のはしりとされる<ref>[[アニメージュ]]編集部編『TVアニメ25年史』[[徳間書店]]、1988年、p.16</ref><ref>藤津亮太「21世紀式正しいアニメの作り方」『別冊宝島985 このアニメがすごい 絶対観たい超名作編』宝島社、2004年、p.101</ref>。大手のスタジオとなると、[[1972年]]から労働争議に揺れていた東映動画が、[[1973年]]に『[[ミラクル少女リミットちゃん]]』から韓国の[[大元メディア|大元動画]]、東紀動画、[[:en:Sei Young Animation|世映動画]]に日本人スタッフを派遣し、作画などの技術指導しながら下請けに出すようになる。同国への発注は人件費が高騰する1980年代後半まで続いた<ref>『東映アニメーション50年史』東映アニメーション、2006年、pp.48-50.</ref><ref>スタジオ雄構成・編集『PLUS MADHOUSE 04 りんたろう』キネマ旬報社、2009年、p.67</ref>。
[[File:Jujutsu Kaisen logo in Japan.png|thumb|大人気アニメ[[呪術廻戦]]の作画監督は韓国出身者が行っている。]]
東映動画以外でも、[[タツノコプロ|竜の子プロダクション]]は1977年に設立した子会社の[[アニメフレンド]]を通じて、韓国へ[[グロス請け|グロス]]出しを行っている<ref>「押井守検証インタビュー」『前略、押井守様。』野田真外編著、フットワーク出版、1998年、p.248.</ref>。
 
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;韓国による日本の大衆文化の盗作と知的所有権の侵害
 
韓国では長年、日本の文化が禁止されていたが韓国のドラマ、アニメ、音楽、漫画、ゲーム製作者などが日本の作品を盗作するケースが見られ、これらの盗作に対する韓国司法による司法判断では、日本側に不利な判決となっている。例えば、[[角川歴彦]]によればガンダムの商標権をめぐる争いでは「『ガンダム』はロボットの一般名称であるから問題ない」とする韓国側の主張が認められ、一審で勝訴したとされる(詳細については、[[韓国の知的財産権問題]]を参照されたい。)。その反面で、日本の出版社が韓流スターの肖像権を侵して提訴されるなどの日本からの知的所有権侵害という珍しい現象も起きている<ref>[https://web.archive.org/web/20060911234150/http://www.sankei.co.jp/enak/2006/may/kiji/08byjPhotobook.html 産経新聞 ENAK 文春側が勝訴 ヨン様写真集めぐり ソウル地裁](2006年9月11日時点の[[インターネットアーカイブ|アーカイブ]])</ref>。
 
韓国には大衆文化に限らず、「日本で成功したものは必ず韓国でも成功する」という神話([[ジンクス]])があると分析する者もおり<ref>文献資料;『私は韓国人。でも日本文化がスキだ!』 P.209 - [[金智龍]] 〔ISBN 978-4915977701〕</ref>、特に大衆文化の分野において、実にさまざまな日本の事物が輸入され『韓国風』への改装を経て韓国市場に出た。金大中政権によって「日本文化開放」が提案された折には、支持の理由として「実現されれば韓国の根深い日本[[剽窃]]問題がなくなるから好ましい」との意見を表明する韓国人も多かった<ref>文献資料;『私は韓国人。でも日本文化がスキだ!』 P.176 - 金智龍 〔ISBN 978-4915977701〕</ref>。