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: 首相と[[副総理|副首相]]が一対となって立候補し国民が直接選出する。首相・副首相は任期4年(3選禁止)で衆議院議員総選挙を同時に行う。
* 第二案 議院内閣制を前提とした首相統治体制案
: [[憲法]]に政党条項を導入し衆議院選挙で各政党が首相候補を明示して選挙を行うことで衆議院選挙を事実上の首相指名選挙として機能させる)<ref group="注">ただし、この案には[[第34回衆議院議員総選挙]]における自民党のように「大きく議席を減らしながらも政権は維持」という結果になった場合などに「敗北に責任のある選挙前の首相を留任させることが望ましいか、また政治的に可能か」という問題がある。</ref>。
* 第三案 現行憲法の枠内における改革案([[与党|与]][[野党]]内での[[党首]]選出手続きを国民一般に開かれたものにする案)
: 本案については憲法改正ではなく各党が[[党則]]を改正することによって可能である。
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「首相公選制を考える懇談会」報告書の第一案(国民が首相指名選挙を直接行う案)では国会に特別多数決(2/3以上)による不信任・弾劾訴追を認め、衆議院が不信任を議決した場合、首相・副首相の再選挙を行うとともに衆議院も同時に解散となるとする<ref name="kantei1"/>。
 
「首相公選制を考える懇談会」報告書の第二案(議院内閣制を前提とした首相統治体制案)では、安易な政権交代を阻止するとともに、政府批判や政権交代の責任を明らかにするための制度として[[ドイツ連邦共和国基本法]]第67条<ref group="注">ドイツ連邦共和国基本法第67条(建設的不信任決議案)<br>
# 連邦議会は、その議員の過半数をもって連邦総理大臣の後任を選出し、連邦大統領に対して連邦総理大臣を罷免すべきことを要請することによってのみ、連邦総理大臣に対して不信任を表明することができる。連邦大統領は、その要請に応じて選挙された者を連邦総理大臣に任命しなければならない。
# その動議と選挙とのあいだには、48時間なければならない。</ref> のような建設的不信任決議の手続や[[フランス共和国憲法]]第49条<ref group="注">フランス共和国憲法第49条(内閣の責任)
# 首相は、閣議を経た後、国民議会に対し、そのプログラム又は場合により一般政策宣言について、内閣の責任を賭けるものとする。
# 国民議会は、不信任決議案の議決により、内閣の責任を追及するものとする。この決議案は、国民議会議員の10分の1以上の署名を得なければ、受理することができない。その議決は、決議案の提出後48時間を経なければ、行うことができない。不信任決議案は、賛成票のみを計算するものとし、国民議会議員の多数によらなければ可決することができない。次項に定める場合を除き、議員は、同一の通常会期中は4以上の不信任決議案に署名することができず、また、同一の臨時会期中は2以上の不信任決議案に署名することができない。
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== 脚注 ==
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=== 注釈 ===
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=== 出典 ===
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