「国会議員政策担当秘書」の版間の差分

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置かなくてもよいが、その場合、[[国]]から[[給与]]は支払われない。
 
「国会議員政策担当秘書」の資格試験合格者又は、選考採用審査認定者である必要がある。試験は、多選択方式、論文式、口述式で行われる。最終合格発表日現在において65歳未満の者でなければならない。
 
[[官僚]]主導型から、議員主導型政府を目的とし、[[1993年]]の国会法改正により導入され、相当の人材を確保するため、国費からの高い年俸を保障し、又、[[キャリア (国家公務員I種合格者)|国家公務員第1種]]並みの高度な試験を課す等、実効に向けた高い理想を抱いたものであった。
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永年に亘り築かれた官僚層を打破できるまでの人材が確保できない一方で、選挙対策には、政策能力よりも、選挙区との緊密なリレーションであるとの[[政治風土]](また、下手に政策立案能力があると、議員のプライドが傷つく)から、行動力のある秘書を数多く雇いたいとの国会議員のニーズがあり、本来の導入目的を達しているとは言いがたい。
 
また、秘書試験に合格しなくても公設秘書経験者が政策担当秘書研修を修了した場合や、博士号取得者、司法試験や公認会計士試験や国家公務員採用1種試験等の合格者でも、選考採用審査認定を受けることにより政策担当秘書になることが可能である。そのため、公設秘書経験者が政策担当秘書を政策担当秘書研修されるなどして従前からの秘書を雇うことが可能となっている。
 
このような状況下で発生したのが、[[山本譲司]]元衆議院議員や[[辻元清美]]衆議院議員らによる秘書給与詐取[[詐欺]]事件である。
 
このように、理想に政治風土が追いついていないのが実情であり、まだまだ見直しが必要な制度であるといえる。