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== 概説 ==
日本において警察署長とは、[[都道府県]]が設置した[[警察署]]の責任者のことであり、[[本部長#警察本部長|都道府県警察本部長]]の指揮の下、管轄内の警察事務を一義的に扱い、また署の[[警察職員]]を監督・指導する職のことである。主に[[警視]]から任命され、大規模警察署においては[[警視正]]登用される。警察署長は署長章([[旭日章 (警察章)|旭日章]]を月桂冠で囲んだ金色の円形バッジ 副署長は銀色)を佩用し、平時にあっては[[防犯]][[交通安全]]等、警察署の業務を統括し、犯罪発生時に際しては[[捜査本部]]を介して警察官を指揮する。
 
警察署の所在地に[[住民票|住民登録]]する(地元の住人になる)ことが義務づけられていて、[[官舎|署長]]に住む<ref>[[黒木昭雄]]『警察の世界のお約束』[[青春出版社]]、2007年8月20日、P.74、ISBN 978-4-413-09372-9。</ref>
 
副署長は[[広報]]を担当する<ref>[http://web.archive.org/web/20090709040703/http://mainichi.jp/corporate/hirakareta/feature/archive/news/2009/20090105ddm010040007000c.html 「開かれた新聞」委員・「開かれた新聞」委員会 座談会(その1) 情報出所、明示に努力・特集 「開かれた新聞」] [[毎日新聞]] 2009年6月10日</ref>。
2009年6月10日</ref>。
 
=== 職権 ===
一地域での警察の権限を行使する警察署の最高責任者なので、所属長としての一般的な監督権限のほか、[[法令]]により各種の権限が与えられる。
警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督する(警察法53条3項)。
 
*主な権限
**[[消防法]]の規定に基づき大規模な[[ガス]][[火薬また]]又[[危険物]]の漏洩、飛散または流出等の事故が起きた場合において現場に[[消防吏員]][[消防団員]]が居ない時は警察署長の指揮により[[警戒区域|火災警戒区域]]を設定することができる(消防法23条の2第2項)
 
**[[死体]]を解剖した者は、その死体について犯罪と関係のある異状があると認めたときは、二十四時間以内に、[[解剖]]をした地の警察署長に届け出なければならない。([[死体解剖保存法]] 第11条)
==== 交通規制 ====
**警察署長は、死体を発見した旨の報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体について調査を実施するに当たっては、[[医師]]又は[[歯科医師]]に対し、立会い、死体の[[歯牙]]の調査その他必要な協力を求めることができる。([[死因身元調査法]]第4条)
都道府県および方面[[公安委員会]]は、次に掲げる道路標識等(警察官の現場における指示を含む)による[[交通規制|交通の規制]]で期間が1ヶ月を超えないものを、警察署長に委任することができる。(道路交通法5条、同施行令第3条の2)
**警察署長は、死体を発見した旨の報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体について、その死因を明らかにするために体内の状況を調査する必要があると認めるときは、その必要な限度において、体内から[[体液]]を採取して行う出血状況の確認、体液又は[[尿]]を採取して行う[[薬物]]又は[[毒物]]に係る検査、[[オートプシー・イメージング|死亡時画像診断]]その他の[[政令]]で定める検査を実施することができる。(同法第5条)
 
**警察署長は、取扱死体について、医師その他[[法医学]]に関する専門的な知識経験を有する者の意見を聴き、死因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、解剖を実施することができる。この場合において、当該解剖は、医師に行わせるものとする。(同法第6条)
以下の条項は道交法のもの。
**警察署長は、取扱死体について、その身元を明らかにするため必要があると認めるときは、その必要な限度において、[[血液]]、[[歯牙]]、[[骨]]等の当該取扱死体の組織の一部を採取し、または当該取扱死体から人の体内に植え込む方法で用いられる[[医療機器]]を摘出するために当該取扱死体を切開することができる。(同法第8条)
 
**警察署管轄区域内における警察の事務処理・[[警察職員|所属警察職員]]の指揮監督([[任命権者|人事裁量]]・[[庁舎]][[管理]]など)([[警察法]]第53条第3項)
* [[通行止め|通行の禁止]] 8条1項
**管内の[[交通規制]]のうち、[[道路標識]]により1か月を越えない期間行われる一定範囲のもの([[道路交通法]]第5条第1項、道路交通法施行令第3条の2)
* [[歩行者専用道路|歩行者用道路]]、[[歩行者天国]] 9条
**管内の[[道路使用許可]](道路交通法第77条)
* [[歩行者]]横断禁止 13条2項
**[[自動車の保管場所の確保等に関する法律]]に関する事務の処理(自動車の保管場所証明書の交付(同法第3条)、保管場所標章の交付(同法第6条)等)
* [[最高速度]] 22条
**[[児童福祉法]]に基づく[[児童相談所]]との連携
* 横断、転回または後退の禁止 25条の2第2項
**[[ストーカー行為等の規制等に関する法律|ストーカー規制法]]に基づく処分、命令等
* [[追い越し|追越し]]禁止(右側はみ出し禁止ではない) 30条
**[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|風俗営業法]]に基づく[[風俗営業]]に係る営業所への立入検査
* [[徐行]] 42条
**[[司法警察員]]としての[[犯罪]][[捜査]]([[刑事訴訟法]]各条)。例えば、下記の通り。
* [[一時停止]] 43条
***[[逮捕状]]の請求、請求により発せられた逮捕状による被疑者の[[逮捕]](同法第199条)
* [[停車|駐停車]]禁止 44条
***逮捕された被疑者の[[留置]](同法第203条)
* [[駐車]]禁止 45条
***[[差押]]、[[捜索]]、検証、[[身体検査]]の[[令状]]の請求、発せられた令状の執行(同法第218条)
* 標章自動車駐停車可 45条の2
***[[検察官]]の指示に基づく[[変死]]者又は変死の疑いのある死体の[[検視]](同法第229条)
* 停車可、駐車可 46条
***[[告訴]]・[[告発]]の受理(口頭で受けた場合は[[司法警察員面前調書|調書]]の作成)、それに基づく捜査、検察官への送致(同法第241~246条)
* 駐停車方法 48条
**[[傍受]][[令状]]の請求、発せられた令状の執行([[犯罪捜査のための通信傍受に関する法律|通信傍受法]]第4条)
 
**[[遺失物法]]に基づく遺失物の売却処分
==== その他 ====
 
*[[児童福祉法]]に基づく[[児童相談所]]との連携
*[[風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律|風俗営業法]]に基づく[[風俗営業]]に係る営業所への立入検査
*[[ストーカー行為等の規制等に関する法律|ストーカー規制法]]に基づく処分、命令等
*[[遺失物法]]に基づく遺失物の売却処分
 
=== 警察署長表彰(警察署長賞・警察署長感謝状を含む) ===
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== 一日警察署長 ==
{{main|一日署長}}
警察署では[[芸能人]]や[[スポーツ選手]]などの有名人を'''一日警察署長'''として迎え、防犯や交通安全思想などの啓蒙にあたる啓発[[キャンペーン]]がある。ただし、一日署長は実際の署長の職務権限まで委任されるわけではなく、一日署長が実際の署長に代わって事件捜査の指揮を執るなどということはない。
 
== 諸外国の警察署長 ==
アメリカの警察機関および警察の階級等に関しては[[アメリカ合衆国の警察]]を、その他、諸外国の警察に関しては各国の警察事情(例:[[フランスの警察]]、[[イギリスの警察]]、[[カナダ]]の[[王立カナダ騎馬警察]]、[[イタリアの警察]]、[[ドイツの警察]]、[[インドの警察]]、[[大韓民国の警察|韓国の警察]]、[[中華人民共和国|中国]]の[[中華人民共和国公安部]]など)の項を参照。
 
== 脚注 ==
{{脚注ヘルプ}}
=== 出典 ===
<references />
 
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{{DEFAULTSORT:けいさつしよちよう}}
[[Category:日本の警察]]
[[Category:日本の行政官職]]
 
{{police-stub}}