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== 概要 ==
「主任の大臣」とは、[[日本国憲法第74条]]に定める「主任の国務大臣」のことであり、[[内閣法]]第3条第1項に「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。」と定められている<ref>日本の行政関係の名称・用語にあっては、法令文中で「○○の許可」のように表記されていても実務では「○○許可」のように助詞を省くことが多いが、この「主任の大臣」は「の」を省略しないこととなっており、法令中でもそのように表記される(似たとして「[[特別の機関]]」がある)。ただし、[[大日本帝国憲法]]下での用語は「主任大臣」であったため、当時制定された文語体・片仮名書式の法令文中(その一部改正法を含む。)では「主任大臣」であり、またその影響が残っていた日本国憲法施行直後の5年間に、口語体・平仮名書式の法令でありながら「主任大臣」とした例が4例ほど確認される。</ref>。
この「主任の国務大臣」、「各大臣」には、内閣総理大臣も含まれる。また、[[国家行政組織法]]5条1項は「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と定めている。具体的に、どの大臣がどの機関の「主任の大臣」となるかは、各機関の設置法その他の根拠法に定められる。
 
主任の大臣の位は、内閣総理大臣及び各省大臣の職に当然に付随するため、通常の任官辞令・補職辞令とは別に「主任の大臣」としてのに補する辞令が発されたり「主任の大臣」に任命する旨の文本体通常の辞令に付記されたりすることはない。
 
「主任の大臣」の不在時には、正式な「臨時代理」を立てることが必要とされる。内閣総理大臣の臨時代理は「[[内閣総理大臣臨時代理]]」、各省大臣の臨時代理は「○○大臣臨時代理」という職名で、他の国務大臣が職務を行う。この点、「主任の大臣」でない大臣の不在時には、臨時代理を立てることが定められておらず、慣例・内規等により「事務代理」という職名で、他の国務大臣が職務を行う。
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*臨時代理による署名の場合は、「内閣総理大臣臨時代理」「総務大臣臨時代理」などの肩書に続けて、内閣総理大臣による臨時代理の場合は「内閣総理大臣」を、それ以外の場合は「国務大臣」の肩書を用いて署名する。臨時代理への就任は「同じ閣内にある国務大臣として助ける」という内閣法上の趣旨があり、「内閣官房長官だから総理の臨時代理となる」という現実とは別の考え方によっているため、それらの職名は用いず、総理による代理以外は一律「国務大臣」を用いる。
 
== 主任の大臣一覧 ==
2023年現在内閣に置かれている「国の行政機関の主任の大臣は以下の通り。府省等のほか他に、特定の法律に基づいて内閣に設置される政策本部、政策会議等にも、「主任の大臣置か規定されることがある。
 
{| class="wikitable"
|+ 府省等の主任の大臣の一覧
!style="background-color:#c8d9ff;"|担当する行政機関府省庁等の名称
!style="background-color:#c8d9ff;"|主任の大臣の名称
!style="background-color:#c8d9ff;"|根拠
!style="background-color:#c8d9ff;"|現職者
|-
|[[内閣官房]]<ref>内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する職として[[内閣官房長官]]が置かれる(内閣法第13条第1項及び第3項)。</ref>
| rowspan="6" |[[内閣総理大臣]]
|[[内閣法]]第25条第1項
| rowspan="6" |[[岸田文雄]]
|-
|[[内閣法制局]]<ref>内閣法制局の事務を統括し、部内の職員の任免、進退を行い、且つ、その服務につき、これを統督する職として[[内閣法制局長官]]が置かれる(内閣法制局設置法第2条第1項及び第2項)。</ref>
|[[内閣法制局設置法]]第7条
|-
|[[国家安全保障会議 (日本)|国家安全保障会議]]<ref>国家安全保障会議議長は内閣総理大臣をもって充てる(国家安全保障会議設置法第4条第1項)。</ref>
|[[国家安全保障会議設置法]]第13条
|-
|[[内閣府]]<ref>内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する(内閣府設置法第8条第1項)。</ref><ref>内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務を掌理する[[内閣府特命担当大臣|特命担当大臣]]を置くことができる(内閣府設置法第9条第1項)。</ref>
|[[内閣府設置法]]第6条第2項
|-
|[[デジタル庁]]<ref>内閣総理大臣を助け、デジタル庁の事務を統括し、職員の服務について統督する職として[[デジタル大臣]]が置かれる(デジタル庁設置法第8条第1項及び第3項)。</ref>
|[[デジタル庁設置法]]第6条第2項
|-
|[[復興庁]]<ref>内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を統括し、職員の服務について統督する職として[[復興大臣]]が置かれる(復興庁設置法第8条第1項及び第3項)。</ref>
|[[復興庁設置法]]第6条第2項
|-
76行目:
|[[林芳正]]
|-
|[[財務省 (日本)|財務省]]
|[[財務大臣 (日本)#財務大臣|財務大臣]]
|[[鈴木俊一 (衆議院議員)|鈴木俊一]]
|-
108行目:
|[[浜田靖一]]
|}
 
なお、[[人事院]]も国の行政機関であるが、内閣が所轄するものとされ、主任の大臣は設置規定されていない。
 
{| class="wikitable"
|+ 内閣に置かれる主任の大臣内閣総理大臣を充てとするものとめられている政策本部等の一覧
!style="background-color:#c8d9ff;" width="25%" |政策本部等の名称
!style="background-color:#c8d9ff;" width="30%" |根拠
!style="background-color:#c8d9ff;" width="45%" |解説備考
|-
|[[構造改革特別区域推進本部]]
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|[[e-Japan#高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)|高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部]]
|[[高度情報通信ネットワーク社会形成基本法]](平成12年12月6日法律第144号)
|高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進することを目的とする(同法25条)。本部の愛称はIT戦略本部
|-
|[[地域再生本部]]