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'''近親相姦'''(きんしんそうかん)は、近い[[親族]]関係にある者同士による性的行為である。[[日本語]]辞書や[[文学]]などの分野ではこの用語が用いられることが多い。[[英語]]では近親族の関係にある者によるセックスを'''インセスト'''(incest)と言う。近親相姦が相互に同意する2人の成人の間でされる場合のみを意味する言葉として、同意近親相姦(Consanguinamory)という表現がある<ref name=":0">Frances J. Latchford (2019) (英語). Steeped in Blood: Adoption, Identity, and the Meaning of Family. マギル=クイーンズ大学出版局. p.283-286. ISBN 9780773556805</ref>
 
近親相姦は人類の多くの文化で[[禁忌]]扱いされ、この現象のことを[[インセスト・タブー]]と呼ぶ。近親者間の性的行為は異性間、同性間を問わず発生し、また大人と子供、子供同士、大人同士のいずれも起こるが、その親族範囲や何をもって性的行為とみなすかに関しては文化的差異が大きく、法的に近親間の同意の上の性的行為を犯罪として裁くか否かに関しても国家間で対応が分かれている。日本では未成年者に手を出した場合は年上側が合意があっても処罰対象<ref group="注釈">監護者わいせつ・監護者性行等罪など</ref>となるが、成人同士の合意のある近親相姦は、同性愛と同じで処罰対象にはなっていないものの結婚は認められてはいない。しかし、同性愛の異端化・刑事罰を廃止した[[キリスト教圏]]の内、同性婚の導入がされている[[西欧]]では、成人している兄弟姉妹など親族間の近親相姦だけてなく、「当人らが成人かつ相互に愛しあっている場合」は、近親婚という法的関係もかつて同じように異端として処罰対象としていたが合法化された同性愛のように認めるべきとの議論が起きている<ref name=":0" />。[[ドイツ連邦共和国]]では近親相姦を罰する禁止法があるが、相互に愛しあっている二人を処罰する制度は廃止すべきとの議論が起きている<ref>{{Cite web |title=Ethics Council: Legal incest? – DW – 09/24/2014 |url=https://www.dw.com/en/german-ethics-council-in-favor-of-lifting-ban-on-incest-with-siblings/a-17950246 |website=dw.com |access-date=2023-03-16 |language=en}}</ref><ref name=":0" />。
 
なお、近い親族関係にある者による[[結婚|婚姻]]のことは'''[[近親婚]]'''と呼び、関連して扱われることはあるが近親相姦とは異なる概念であり、近親相姦を違法化している法域においては、[[近親相姦に関する研究|近親相姦罪]]の対象となる近親の範囲が近親婚の定義する近親の範囲と異なっている場合がある。下側の年齢次第では、[[臨床心理学]]などの分野で[[児童虐待]]問題で扱われる。この場合は'''近親姦'''(きんしんかん)と呼ばれることも多い。
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{{seealso|不同意性交等罪#監護者性交等}}
日本国内において、暴行や脅迫を伴わない近親相姦に関する刑罰規定には、さまざまな例がある。
[[日本]]の[[律令]]では、[[八虐]]で尊属及び近親者に対する罪として悪逆<ref group="注釈">尊属に対する殺人や傷害。</ref>・不道・不孝を定め、これらを犯罪行為として禁止していたが、近親相姦の禁止は謳われていない。京都朝廷の[[格式]]としては927年に完成された[[延喜式]]で述べられている規定で、[[国つ罪]]として母及び子との近親相姦が禁止された。[[江戸幕府]]の規定においては、1742年の「[[公事方御定書]]」では養母、養娘、姑と[[密通]]した場合は両者ともに[[さらし首]]、姉妹、叔母、姪の場合は両者ともに遠国送りにした上で[[非人]]扱いとすると定めた(母子・父子は論外であった模様){{Sfn|原田武|2001|pp=12 - 13}}。なお、規定上は兄弟姉妹間の密通は[[非人手下]]であって[[死刑]]ではなかったが、19世紀初頭の記録として、[[仙台城]]下で[[許嫁]]がいる衣服商の娘が兄と通じたとして兄妹もろとも[[磔]]で処刑されたという事例も存在している{{Sfn|原田武|2001|p=13}}。
 
=====近代以降=====