「滞納処分」の版間の差分
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滞納者や、滞納者と生計を共にする[[配偶者]]([[事実婚|事実上のもの]]を含む)や[[親族]]の生活に欠かすことのできない財産・[[給料]]・[[社会保障]]費、[[農業]]・[[水産業]]その他自己の技術等により従事している[[職業]]に欠かすことのできない物などは、徴収法に規定があるものを除いては差押をすることができない(徴収法第75条 - 第78条)。
差押のうち、通知書等の書面の送付によってその効果が発生するものについては、効果発生の時点を明確にするため、実務では通知書は[[配達証明]]郵便などの手段で送付されることが多い
通則法第72条第3項により準用される民法第147条の規定により、国税徴収のために財産の差押を行った場合、当該国税に係る時効は完成猶予となる。すなわち、差押を行ったときからその目的となっている国税の時効は進行せず、[[#財産の換価|換価]]・換価の猶予等により[[#差押の解除|差押が解除]]された翌日から起算してさらに5年後(通則法第72条第1項)が当該国税の消滅時効となる。
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