「予算決算及び会計令」の版間の差分

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|効力=現行法令
|種類=行政手続法
|所管=([[大蔵省]]→)<br>[[財務省]][[[主計局]]/[[理財局]]]
|内容=国による歳入徴収、支出、支出負担行為、契約等について
|関連=[[財政法]]、[[会計法]]など
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}}
'''予算決算及び会計令'''(よさんけっさんおよびかいけいれい)は、[[会計法]]の[[政令|施行令]]としての性格を有する[[勅令]]であり、国による歳入徴収、支出、[[支出負担行為]]、[[契約]]等について規定している。[[法令番号]]は昭和22年勅令第165号、1947年(昭和22年)4月30日に[[公布]]された。日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22年政令第14号)<ref>{{Egov law|322CO0000000014|日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22年政令第14号)}}</ref> 第1項により[[日本国憲法]][[施行]]後もなお[[政令]]と同一の効力を有する。略称は'''予決令'''(よけつれい)。
 
[[財務省]][[主計局]]法規課および[[理財局]]国庫課が所管し、[[日本銀行]]業務局国庫業務課と連携して執行にあたる。
 
== 構成 ==