会計監査人

株式会社における機関の一つ

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会計監査人(かいけいかんさにん)とは、株式会社における機関のひとつであり、会社の計算書類などを監査することを主な職務・権限とする。公認会計士または監査法人のみが就任することが出来る(会社法337条)。

商法の旧会社編においては、会計監査人を会社の機関とは考えないのが多数説であったが、会社法においては「株主総会以外の機関」のひとつとして規定(会社法326条)され、会計監査人に対する株主代表訴訟会社法847条)も可能になっている。

  • 会社法は、以下で条数のみ記載する。

機関設計

会社法の下では、どのような株式会社においても定款に定めることにより設置することが出来る(326条)。ただし会計監査人を設ける場合は、監査役も必ず設けなければならない(327条3項)。大会社である場合は必ず設けなければならない(328条)。(詳しくは公開会社の項目の表参照)

選任等

監査役設置会社においては、取締役は、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること等をするには、監査役、監査役が二人以上ある場合にあっては、その過半数の同意を得なければならない(334条1項)。また、監査役、又は監査役会は、取締役に対し、会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる(334条2項・3項)。

解任(339条)。

いつでも、株主総会の普通決議によって解任することができる。

会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与(399条)

職務

計算書類(およびその附属明細書)を監査する。事業報告(およびその附属明細書)については監査義務はない。 こうして監査を受けた計算書類が取締役会の承認を受け、さらに所定の要件を満たす場合には、計算書類は株主総会では「承認」は不要となり「報告」さえすればよい。

株主により責任追及等の訴えの提起を請求されることがある(847条)。

関連項目