大日本猟友会

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猟友会(りょうゆうかい)とは、日本国内における狩猟者のための公益法人特例民法法人)である。狩猟道徳の向上、野生鳥獣の保護、有害鳥獣駆除及び狩猟の適正化を図り、狩猟の健全な発達と生活環境の改善に資することを目的として、1929年(昭和4年)9月26日に創設され、1939年(昭和14年)8月1日に法人として認可された。

猟友会は3階層の構造をもっている。一般的に、各狩猟者は地域(市町村別程度の範囲)にある狩猟愛好者団体(「地元猟友会」)に所属して会員となる。その「地元猟友会」は都道府県別にある社団法人である「都道府県猟友会」の団体会員になっている。さらに「都道府県猟友会」は社団法人である「大日本猟友会」の団体会員になっている。したがって、狩猟者個人は「都道府県猟友会」や「大日本猟友会」の直接の会員ではなく、間接的な構成員となっている。なお、「都道府県猟友会」は各都道府県の指導を受け、「大日本猟友会」は環境省の指導を受けている。

基本活動

猟友会は、野生鳥獣の保護増殖事業、有害鳥獣駆除事業、狩猟事故・違反防止対策事業、狩猟共済事業の3つを主な活動目的としている。保護増殖事業、狩猟事故・違反防止対策事業の2つは主として都道府県猟友会が、狩猟共済事業は主として大日本猟友会が中心となって行っている。

野生鳥獣の保護増殖事業
適正な狩猟文化の育成のため、野生鳥獣の保護増殖事業として、キジ、ヤマドリ類をはじめとする各種鳥類を放鳥している。また、滋賀県甲賀市に設置している鳥獣実験場では、平成3年度以降、放鳥及び増殖用のキジの養殖と、放鳥用ウズラの飼育を行っている。
さらに、渡来数の少ないカモ類については狩猟の自主規制を行っているが、絶滅の危険性が生じているクマ類については地元住民に危害を加えるとして、成獣でない場合やクマが負傷している場合でも殺害する猟友会が多いのが現状で、クマの生態数に大きな影響を与えている。
外来動物による生態系の破壊、農作物被害などを防ぐために、有害となる鳥獣の駆除も行っている。鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき非常勤公務員(消防団消防団員と同じ)である「鳥獣被害対策実施隊」に委嘱されて活動する。
狩猟事故・違反防止対策事業
適正な狩猟が行われるように、狩猟事故・違反の根絶を目指して活動を行っている。
主に、毎年の猟期前の射撃練習の実施及び事故・違反防止講習の受講や、目立つ色彩の猟装(帽子ベストを全会員に無償配布)の着用の徹底を図る等である。
狩猟共済事業
事故が発生した場合の構成員の生活の安定と福祉を図るため、狩猟共済制度を創設している。
過失により狩猟者構成員が他人の生命又は身体を害した場合、構成員自らの生命又は身体を害した場合には、共済金が給付される仕組みとなっている。なお狩猟を行う際には3000万円以上の保険への加入か、3000万円以上の預貯金があることの証明を法律で義務づけられている。
猟友会に所属しない狩猟者は、大日本猟友会が行っている共済にも入らないことになるため、民間保険を利用していたが、2010年頃から各保険会社が個人向けの保険販売を中止しており、現在では猟友会に所属しなければ狩りを行うのが難しくなっている[1]

関連項目

外部リンク