分煙

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分煙(ぶんえん)とは、受動喫煙の防止を目的とし、不特定多数の人が利用する公共の場所や施設等において、喫煙場所となる空間と、それ以外の非喫煙場所となる空間に分割する方法である。

神戸空港内の喫煙室
佐伯区役所(広島市)内の喫煙コーナー

概要

喫煙行為によって発生するの流れをきちんとコントロールする事で成立する。主にこれらは物理的な壁で仕切ったり、あるいは換気空調装置を工夫する事で行われ、この他にも強力な吸引力で周囲の煙を吸い込んで取り除く空気清浄機の利用も見られるが、空気清浄機では十分な受動喫煙防止効果が得られない、とする学会の見解がある[1]後述)。

日本では1980年代に盛んとなった嫌煙権活動により、一定の喫煙区分が設けられる動きも見られたが、この当時では単純に壁で区切ったり、空調用の換気扇の下などを喫煙場所に定める程度のもので、禁煙場所へも煙及び有害物質が流れてしまっていた。また分煙に対する理解も低く、しばしば喫煙に絡んで施設利用者間のトラブルも見られ、その一方では防災上の不備から火災等の問題も見られた。

1990年代には、社会的にも喫煙区分と禁煙区分の分離に対する理解が得やすくなり、空調設備や空気清浄機などでも分煙に対応して充分に強力な機器の発達が見られた。また従来では健康に直接的に配慮した病院の分煙区分以外でも、職場飲食店、あるいは公共交通サービスにおいても、これら分煙区分が発生した。ただこの当時の分煙では、利用者の健康への配慮というよりも主に防災に絡む傾向も見られ、人込みの発生する場所での事故抑止といった観点もあって、朝の通勤ラッシュ時には鉄道駅のホームで、吸殻が燻った仕切りのない喫煙スペースも見られた。

2000年代に入って施行された健康増進法により、飲食店等でも従来は客へのサービスの一環として行っていた分煙区分が法的な根拠によるものとなったことで、更に客に分煙区分の徹底を促すことにも繋がり、これは先に挙げた防災上の分煙においても理解が得やすいとされている。

20世紀末から21世紀に入り副流煙の問題も知られ、世界的に屋内喫煙場所以外での喫煙は制限される傾向にある。従来よりの防災上の区分にも関連し、ホテル等の宿泊施設では客室外での喫煙に制限が設けられるケースも存在している。

喫煙と分煙

 
徳島市役所内の喫煙コーナー

公共の場所での禁煙は社会の潮流であるが、非喫煙者が清浄な環境を享受することと、喫煙者が喫煙できること、この双方の利益を摩擦なく着実に満たしていくためにも、分煙は意義があると考える向きもある。

飲食店などにおいて、喫煙席禁煙席が隣接していたり、換気が充分ではない・衝立などを設置しただけで空間が完全に仕切られないなど、受動喫煙を防止する効果が薄くあるいはほとんどないものまで分煙と呼ぶ場合もあるが、こうした状態は違法行為に問われる可能性がある[2]

健康増進法などの法令で施設管理者に義務付けられているのは受動喫煙の防止であって、それは全面禁煙であれば費用負担を伴わずに達成することが可能である。これに比して、一定の受動喫煙の防止効果が期待できる空間分煙を行う場合には、数百万円程度の費用負担が発生するなどの問題が生じる。

JT(日本たばこ産業)は分煙を主張しているがWHO日本公衆衛生学会は施設自体の無煙化を主張しており、双方の意見は分かれている。

世界保健機関(WHO)の政策勧告では「完全禁煙を実施し、汚染物質であるタバコ煙を完全に除去すること。屋内のタバコ煙濃度を安全なレベルまで下げ、受動喫煙被害を受けないようにする上で、これ以外の方策はない。換気系統が別であろうとなかろうと、換気と喫煙区域設置によって受動喫煙をなくすることはできないし、行うべきでない。」とされており、「分煙では受動喫煙の問題を十分解決できない」としており、受動喫煙防止措置として空間分煙と全面禁煙の何れが適切であるかが問われている。

厚生労働省「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」では、基本的考え方として「今後の受動喫煙防止対策は、基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。」としている。 [3]

職場の禁煙・喫煙室

 
伊丹市役所内の喫煙コーナー

ホワイトカラー職では、(灰とやにによる汚れの防止やOA機器の劣化防止も兼ね)2000年代以降オフィスなどではデスクでの喫煙禁止が主流となっており、これらでは喫煙室(建屋外の別棟である企業・公共団体も少なくない)を設けて対応している。この喫煙室はトイレや給湯室のように、従業員が適時必要に応じて利用する所であるが、しばしば喫煙者間の交流の場として、あるいは急場の連絡場所や、役職に関わりなく利用できることから、根回しの場としても活用されるケースまで見られる(ただし出版社・新聞社・放送局など長時間文筆に関わる業界では、デスクそのものが喫煙者・非喫煙者で分けられている場合がある)。

ブルーカラー職でも事情は似ているが、その多くでは作業中の喫煙は全面禁止とし、休憩時間のみ適時必要に応じて喫煙場所(職場によっては単に戸外である場合も)での喫煙のみを許可するケースも見られる。多くの製造業では製品を製造する途上での喫煙は従業員の労働環境への配慮の他にも、製品の品質管理や業務に使用する機器類への影響、火災への懸念なども絡み制限されている。

その両者にいえることであるが、喫煙室・喫煙場所を頻繁に利用しすぎる向きでは、その都度席を離れることから「勤務態度に難あり」と見なされる傾向がある。また、業務時間内の禁煙を積極的に評価しようとする企業も見られる。特に接客業(→接遇)では、顧客に対応する場合に口臭や服が臭いとクレームにつながることもあり、喫煙者が業務時間内の喫煙を自ら避ける傾向も見られ、休息時間の喫煙後にガムを噛んだり歯磨きを行う人もいる。

教育学校関係では敷地内全体が軒並み禁煙となっているケースも多く、日本では義務教育課程の学校一般では(喫煙者の校長がいる)校長室や、生徒の利用することがない施設ですら禁煙にされている。大学では専用の喫煙スペースの設置も見られ、学生の利用もみられる。ただ設備費などの関係や校内関係者の意向もあり、軒下回廊など室内と戸外の境界が曖昧な自動販売機設置場所周辺など休憩所では、喫煙所を兼ねている場所も少なくない。それらの場所では分煙化は困難であり、全面禁煙が望ましい。なお、近年では学校の敷地内での喫煙を全面的に禁止する大学も増加し、都道府県レベルでは2002年(平成14年)に和歌山県が敷地内全面禁煙を行い全国に波及した(学生・教員が20歳以上でも禁煙となる)[4]

分煙の禁止、廃止

2007年に世界保健機関(WHO)のたばこ規制枠組み条約において「100%禁煙以外の措置では不完全」との指針がまとめられたことなどから、厚生労働省は受動喫煙防止対策として分煙なども廃止、禁止し、原則全面禁煙を求める通達を出した。2010年2月25日に全国の都道府県へ健康局長通知を出し、これにより地方自治体などを通じ施設管理者への対策通知が行われる。

通知は健康増進法の規定の解釈の位置付けで、対象施設は、学校、官公庁、百貨店、飲食店、娯楽施設、公共交通機関など。当面の措置としての次善策としての分煙を容認するものの、全面禁煙を原則とし将来的に全面禁煙を目指すと指導した。

2003年施行の健康増進法は受動喫煙防止を掲げたが、全面禁煙が有効だとしながらも分煙についても認めた。しかし2007年のWHOの指針を受け、分煙なども廃止し全面禁煙の方針をより明確に示すに至った。

これに際し、全国の飲食店経営者ら約8万人が加盟する全国飲食業生活衛生同業組合連合会の園田房枝事務局長は、分煙について「加盟店の多くが小規模店で、分煙スペースが確保できない」と指摘。「お酒を飲みながらたばこを吸いたいというお客さまは少なくない。不景気で客足が遠のいている中、全面禁煙は大変な打撃になる」と話す。通知の内容によっては国や自治体に全面禁煙反対の要望をすると語った。

一方、09年3月に全国に先駆けて喫煙規制である受動喫煙防止条例を成立させた神奈川県の井出康夫たばこ対策室長は「条例を制定したのは国の対策が進まなかったからで、神奈川の取り組みが全国に広がることは歓迎している」と期待をにじませた。

国内交通機関での禁煙・分煙

バス停などでは1990年代から、一般スペース(禁煙)と分離した形での喫煙場所設置が進み、2000年代には「喫煙コーナーを除き禁煙」は、駅案内放送の常套句と呼べるものとなった。

しかし、普通列車用のホームは、一角を完全に区切って喫煙場所を設置するには狭隘であり、プラットホーム上を面的に指定するに留まっているケースもある(設備投資が難しいローカル線でこの傾向が強い)。このような喫煙場所は跨線橋や改札付近など乗客の往来が激しい位置に設置されたり、風向きによって喫煙場所が風上となるケースも多いため、完全分煙とした場合は意味をなさない。 また、ホームの端のほうに喫煙場所を設ける場合でも、駅利用者が増大するラッシュ時には余り意味を成さなくなるため、時間帯で喫煙禁止とするなどの方策も見られた。近年では、これらの問題を解決すべくホームを終日禁煙とする駅が私鉄を中心に増加している。

2000年代には、バス高速バスを含む)・旅客機が概ね禁煙ないし分煙体制にある(一部例外サービスあり)、鉄道は特急(新幹線含む)で喫煙車と禁煙車が分離されているほか、概ね普通列車では車内禁煙である。

タクシーにおいても受動喫煙防止や労働安全衛生の観点から禁煙化が進められており、東日本では禁煙タクシーが大勢を占める。乗車ドアなどに「禁煙タクシー」などの表示も見られる。こういった禁煙タクシー内で喫煙すれば、降車を要求される場合もあるが運転手の判断でそのまま運転を継続しても良い。

備考:設備

 
指宿市役所内の喫煙コーナー

2003年4月30日付で厚生労働省健康局長が受動喫煙防止対策に関連して都道府県知事などに行った通知[5]に別添された分煙効果判定基準報告書[6]によると、空気清浄機は環境たばこ煙中の浮遊粒子状物質の除去については有効な機器があるが、ガス状成分の除去については不十分であるため、その使用にあたっては、喫煙場所の換気に特段の配慮が必要であるとしている。

なお、空気清浄機によるたばこ煙中の粒子状物質の除去については、電気集塵式や活性炭・特殊繊維(→HEPA)・光触媒などのフィルターやろ過方式の質にもよって幾分変化する。空調機器メーカーにしても様々な製品を投入しているが、総じて高性能なものは価格も高価なものとなってしまい、専ら費用対効果で選択されているに過ぎない。

関連項目

脚注・参考文献

  1. ^ 日本呼吸器学会ホームページ
  2. ^ 広げよう分煙、考えよう禁煙 asahi.com
  3. ^ 厚生労働省「受動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」
  4. ^ [1] 産経新聞 2008年2月28日
  5. ^ 厚生労働省ホームページ
  6. ^ 分煙効果判定基準報告書

外部リンク