放送法遵守を求める視聴者の会

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放送法遵守を求める視聴者の会(ほうそうほうじゅんしゅをもとめるしちょうしゃのかい)は、日本の任意団体。通称「視聴者の会」。

放送法遵守を求める視聴者の会
「視聴者の会」の代表呼びかけ人であるすぎやまこういち
設立 2015年11月1日
設立者 渡辺昇一
鍵山秀三郎
渡辺利夫
ケント・ギルバート
上念司
種類 市民団体
法人番号 6010405016618 ウィキデータを編集
目的 公平公正な報道を放送局に対して求めること。
本部 日本の旗 日本
〒101-0061
東京都千代田区三崎町2-13-5影山ビル501
公用語 日本語
代表呼びかけ人 すぎやまこういち
事務局長 小川榮太郎
提携 一般社団法人日本平和学研究所
ウェブサイト 「視聴者の会」オフィシャルサイト
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概要

放送法遵守を求める視聴者の会は、国民主権に基づく民主主義のもと、政治について国民が正しく判断できるよう、公平公正報道放送局に対して求め、国民の「知る権利」を守る活動を行う団体であるとしている。特定の政治的思想は持っておらず、いかなる立場の政治的主張であろうと、アンバランスで極端に偏向した姿勢での報道は許されないと考え、政治的立場がどうあれ公正な報道姿勢が守られていない限り、マスコミに対してその是正を求めてゆくことを会の方針としている。会の目的は放送局ニュース番組を糾弾することではなく、視聴者の立場から放送局に対し、放送法第4条を遵守し公平公正な報道により、国民の「知る権利」を守るよう求めてゆくことであり、公平公正な報道が実現されることのみが目的である。放送法に罰則を設けるなどの法改正は求めておらず、放送局が現行の放送法第4条を遵守しさえすれば、法改正の必要は無いという立場をとっている。特定の政治家政治団体との関係は持っておらず、そのような関係を厳に断りながら運営する方針である。新聞については法的規制は無いため、新聞の主張内容や報道姿勢を監視する運動は行っておらず、あくまで対象は放送法の規制下にある放送事業者のみである[1]

沿革

2015年第3次安倍内閣によって提出され、国会で議論された平和安全法制について、同年9月16日放送の『NEWS23』(TBSテレビ)にて、番組のアンカーである岸井成格が「安保法案は憲法違反であり、‟メディアとしても”廃案に向けて声をずっと上げ続けるべき」と発言した[2]。この岸井の発言に対し、

  • 「放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない(第4条)」「政治的に公平であること(第2号)」「意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること(第4号)」と記された放送法第4条1から4項に違反する可能性がある
  • 国民がマスコミによって「知る権利」を奪われかねない

と主張し、すぎやまを代表とする7人の文化人が呼びかけ人となり、同年11月1日付で「放送法遵守を求める視聴者の会」が設立された。

呼びかけ人のひとりであるケントは、9月22日付のブログで自身が『NEWS23』にVTR出演した際にオンエアに悪質な印象操作があったと述べており、

「『さすがはTBS、見事な編集だな~!』と、久しぶりに感服しました」
「『ケントは頭がおかしい』と反射的にツイートする人たちの、テレビを通じた印象操作のされっぷりが見事すぎる」

と、不満を述べていた[3]

視聴者の会は、同年11月15日産経新聞11月16日讀賣新聞の朝刊にて、安保法制におけるNHK民放キー局が制作している報道番組での賛成反対両論放送時間を集計し円グラフで比較、『NEWS23』『報道ステーション』『NEWSZERO』で90%以上の時間が反対意見に割かれていると述べ、メディアが反対派に偏った報道をしている、と主張した上で、放送事業者に対し放送法第4条の遵守を求める意見広告を出した[4]

さらに、同年11月26日に記者会見を行い、事務局長の小川は

「検証を進めると、印象として言われる『偏向報道』という言葉では手ぬるい、違法的な状況が蔓延している。メディアは本来、さまざまな見解を伝え、事実と国民を媒介するものではないか」
「強調したいのは、(保守派論客と呼ばれる)呼びかけ人の政治的見解を報じてほしくて会を始めたのではない、ということ。逆に、われわれの主張を全テレビ局が90%、賛成したり称賛したりするような状況は異常だ」
「しかし、90%以上が政府や法案をあの手この手で叩き続けるのも異常だ。むしろ、国民の判断を奪う政治宣伝のレベルに達している。この現状は、政治的立場を超えて、誰もが問題視せざるをえない状況ではないか」

と述べた[5][6]

その後、視聴者の会は、岸井、TBSテレビ、総務省に対し放送法第4条を遵守するよう求める公開質問状を送った[7][8][9]12月22日付で、TBSテレビと総務省は視聴者の会からの質問状に対する返答を公表した[10]

総務省の高市早苗大臣は、

他方、一つの番組のみでも、例えば、
1.選挙期間中又はそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合、
2.国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として「政治的に公平であること」を確保しているとは認められないと考えております。

と回答している[11]

しかし、岸井本人からの返答は無かった。これに対し、視聴者の会は

 甚だ残念であります。岸井氏は放送局に属するニュースアナウンサーではなく、そもそもが毎日新聞の主筆まで務めた、現代を代表する「言論人」です。言論人とは、ついには、一個の個人の言葉の力のみに依って立つべきであり、その意味で、無回答という回答さえもTBSに代行させたのは、自ら、言論人の矜持を根底から放棄したに等しいと言えるのではないでしょうか。
 また、氏は、今日まで、政治家など他者に対して、極めて厳しい要求を突き付け続けてきた「実績」をお持ちです。自らが社会的な批判にさらされた時には、自分が過去、他者に要求してきた所に顧み、恥ずかしくない言動を取られるべきではなかったでしょうか。
 当会は、(TBS)社からの回答はなくとも、個人としての資格による岸井氏の回答はあるだろうと期待していました。TBSに『無回答という回答』を代行させた氏に対して、強い失望を禁じ得ません。

とのコメントを出した[12]

その後、2016年1月15日に、岸井が『NEWS23』のレギュラー出演を降板することが発表されたが、TBS広報部は「(昨年9月の)騒動以前に岸井さんと話し合っていたこと。政治的圧力や意見広告などは全く関係ありません」と説明した[13]が、4月以降から新たにTBSテレビと「スペシャルコメンテーター」として専属契約をした事が発表され、「NEWS23」や「サンデーモーニング」、「選挙特番」を含め横断的に出演する事が決定[14]

この事象に対し、事務局長の小川が共同通信のインタビューに回答したが、記事には使用形跡が無かったため[15]、個人Facebookのフィードにて、

2.TBSテレビ専属のスペシャルコメンテーターとしてならば、番組の中で同じ発言した場合、問題はないという認識でよいか? の問いに、

「勿論、番組全体が放送法第4条に則った論点の多角的提示を行った上で、個人としてのジャーナリストや言論人が同様の発言をするなら何ら問題はない。しかし「テレビ局専属のスペシャルコメンテーター」という岸井氏の新たな肩書は、放送事業者の組織人を意味するので、従来の毎日新聞社員の立場よりも発言の自由は制限されるのではないか。自由で強い発言をしたければ個人の資格に立つべきだ。」

3.『報道ステーション』古館氏、『クローズアップ現代』(NHK)の国谷氏、岸井氏の3氏が降板、テレビの変化をどうお感じか? の問いに、

「万一、我々の活動と3氏の降板とに何らかの関係があるならば遺憾である。我々は多角的論点の提示を求めているので、特定のキャスターの降板を求めたつもりはない。寧ろ、局として放送法4条遵守に向けて、国民に見える形で取り組んでほしかったし、発言のカラーの強いキャスターを降板させるより、彼らを留任させた上で、論点を多角的に打ち出して、論争的でエッジの効いた報道番組を作ってもらいたかったというのが本音だ。」

との回答をしたと公表した[16]

2016年2月8日に衆議院の予算委員会で、民主党奥野総一郎が視聴者の会が総務省に送付した公開質問状の内容を取り上げて、放送局における放送法の解釈について国会質問を行った。委員会では、放送法第4条に対する従来の総務省の見解である「1つの番組ではなく事業者の番組全体を見て判断すること」という解釈を「個々の番組内で放送法第4条を十分尊重すること」に改めるべきであるという視聴者の会からの提言に関して議論が行われた。放送局の政治的公平性についてNHK籾井勝人会長は

「私が着任する前の国会において、前会長の松本会長が、『これはそれぞれの番組の中でバランスを取っていく。これが実際の具体的な方法だ』と答えてるんです。もとより、年間を通じて、全体の中でバランスを取るということは、理屈としては正しいんですが、やはり我々が実態としてバランスを取るためには、一つひとつの番組の中で極力バランスを取りながら放送をしていく必要があると、我々は認識いたしております。」

と答弁した。また、誰が放送局による政治的公平性を判断するのかという質問に対して籾井は

「明らかに会長が判断するわけではございません。これについては放送法というものがきちんとございますので、その放送法に則って判断をする。この判断する人が誰かと言えば、放送法に基づいて判断するので最終的には視聴者になるんだろうと私は考えております。」

と答弁した。総務大臣高市早苗は、政党の党首を順繰りに日を変えてインタビューしていくような場合など、1つの番組のみで政治的公平性を確保することが物理的に困難な場合があることは認めながらも、視聴者の会の公開質問状への返答と同じく、選挙前に特定の政党や支持者のみを取り上げたり、国論を二分するような政治問題を一方の主張ばかり繰り返して放送した場合は政治的な公平を確保しているとは認められないとした。その上で、

「放送法上、放送事業者は放送番組の編集の基準を定めて、これに従って放送番組の編集をすることになっております。そして、放送事業者は放送番組審議機関を設置して、放送番組の適正を図るために必要な審議を実行することが規定されていて、放送事業者の自主自律によって放送番組の適正を図るということになっております。しかし、このような取り組みにもかかわらず、放送事業者が放送法の規定を遵守しないという場合には、放送事業者からの事実関係をふくめた報告をふまえて、昨年私が行ったような行政指導を、放送法を所管する総務大臣が行うという場合もございます。」

と答弁した。また、偏向的な放送が続いた場合に電波法に基づいた電波停止という措置は行うのかという質問に対しては

「私のときにするとは思いませんけれども、将来にわたってよっぽど極端な例、放送法の、それも法規範性があるものについて、何度も行政のほうから要請をしても、まったく遵守しないという場合には、その可能性がまったくないとは言えません。やはり放送法というものをしっかりと機能させるために、電波法においてそのようなことも担保されているということでございます。実際にそれが使われるか、使われないかは、その事実に照らしてその時の大臣が判断することになるかと思います。」

と答弁した[17]

2016年2月15日に視聴者の会は記者会見を開き、活動の近況報告を行った。報道ステーションは2月9日、高市大臣が政治的公平性を欠いた放送を繰り返した放送局に対し、電波法に基づき電波停止を命じる可能性について国会答弁したことを報じたが、視聴者の会の調査によると高市氏発言に対する賛成的内容の放送時間が106秒、反対的内容が299秒、中立的内容が192秒であったと指摘した。その上で、番組で「政権批判で“電波停止”も? 高市大臣 再び発言に波紋」というテロップが表示され続けたことについて、視聴者の会は

「高市氏は『政権批判によって』とは言っておらず、法律の規定を答弁した。それを『政権批判によって』とすり替えている」

などとテロップの印象操作を指摘した。また、高市大臣の答弁が、「椿発言」(テレビ朝日取締役報道局長だった椿貞良1993年の民放連会合で、総選挙報道について「反自民の連立政権成立の手助けになる報道をしようという考え方を担当者に話した」と発言。テレ朝は行政指導を受けた)以降、民主党政権でも踏襲されてきた政府見解であるという事実を、報道ステーションが取り上げなかったことも問題視した。視聴者の会の代表を務めるすぎやまは会見で

「過激なことを言っているわけではなく、すでにある放送法4条を守ってくださいと訴えているだけだ」
「この会に所属して発言したということで、私などは『2ちゃんねる』で『すぎやんはネトウヨ(ネット右翼)』と言われている」
「ただ、何と言われても、日本人の一人として正しいことを申し上げていきたい」

と述べた。また呼びかけ人のケントは

「マスコミは、自分たちが誘導する義務や使命があると思っているように見える。誘導していただかなくて結構。日本国民はそれほど頭が悪くない」
「国民の知る権利を侵害しないためには、いろんな角度からの情報を提供する必要がある」

と述べた。また、会見では2月13日讀賣新聞朝刊に、会の目的などを記した意見広告を出稿したことを紹介。事務局長を務めえる小川は朝日新聞にも意見広告の出稿を申し入れたことを明かし

「3週間近く検討してもらったが、現状、掲載も拒否も『いずれの結論も出ない』という結論になったとの回答をいただいた」
「長期にわたってまじめに考えていただいたと思う。ただ、広告というものは、社論と関係なくとも社会的公平性に則り、必要な場合には出すものではないか。社説で(視聴者の会を)批判するのは結構だが、正規のルートで申し入れた広告を出すか出さないか決められないのは、言論機関としていかがなものか」

と苦言を呈した[18]

批評

評価

産経新聞社ワシントン駐在客員特派員論説委員古森義久は、視聴者の会の意見広告を受けて自身のコラムにて、『NEWS23』では岸井も他の出演人物たちもすべて安保法案への反対の立場を一貫して示し続け、安保法案可決前後2週間、同法案への賛成側の主張や動きは全く報じられなかったことを指摘している。しかも、岸井は単に意見を述べるコメンテーターではなく、放送局側を代表する立場にあり、そのTBS代表が堂々とすべてのメディアに対して安保法案の廃案を求め続けるべきだという特定の主張を表明したことは明らかに放送法違反として映ると批判している[19]

視聴者の会による意見広告を掲載した産経新聞は、視聴者の会の主張は視聴者として当然抱く疑問であり、公開質問状も回答できないような複雑な内容ではないため、岸井は自らが思うところを堂々と述べたらいいだけであり、返答できなかったということは岸井自身も自らの発言に問題があったと考えているのではないかと評している[20]。また、岸井だけに問題があるのではなく、番組を仕切るキャスターにも、番組の責任者であるプロデューサーにも、そして番組を放送しているTBS自体にも責任があると批判した。さらに、メディアが視聴者に対して傲慢になっているのは、「単なる倫理規定」「従わなくても罰則はない」と制作者側が放送法を軽んじている姿勢に問題があるとし、「権力に対してチェック機能を果たすのがメディアの役割であり、批判するのであれば意見が偏っていても構わない」という「勘違いの正義感」も背景にあるのではないかと主張した[21]

批判

視聴者の会の意見広告に対し、岸井が所属する毎日新聞社は憲法とメディア論が専攻の大学教授に意見を求め、批判を展開した[22]

日本ジャーナリスト会議は、「安保法に対する国民の反対の声を伝えたもので放送法違反ではない。岸井氏への不当な攻撃はメディアの萎縮効果を狙ったもので、不当な攻撃を許さない」と声明を発表した[23]

ニュースポータルサイト日刊ベリタは、「政府は権力なので、監視する役割のために報道と表現の自由が必要で、かつて社会主義陣営の報道統制や検閲を批判して来た自由主義陣営の共通の理解なのに、政府が報道機関による批判を封じ、都合のよい弁明だけを報道させようとするなら放送法違反ということになり、放送法があろうとなかろうと、権力の監視がジャーナリズムの役割であり、政府批判報道は当然なことで、BBCにおいても常識である。その場合に双方の意見を等分に番組にさしはさむ必要はない」と批判の為なら、公平の必要は無いと言う主張で批判した[24]

同年12月6日に日比谷野外音楽堂で行われた、安全保障関連法に反対する集会にて、岸井と大学の同じゼミ生で評論家の佐高信が、

「渡部昇一とか、例の愛国者擬きの人達が呼び掛けた意見広告で、全部がNEWS23のアンカー、岸井成格に対する個人攻撃だった」

と批判し[25]、自身が前社長で論説委員を務める「週刊金曜日」1069号(2015年12月25日)にて「右派市民運動による言論攻撃」として批判した[26][27]

同年12月15日に砂川浩慶立教大学社会学部准教授、元「GALAC」(放送批評懇談会)編集長でジャーナリストの坂本衛、アジアプレス・インターナショナル綿井健陽日本外国特派員協会にて、『「放送法の誤った解釈を正し、言論・表現の自由を守る」ことを呼びかけるアピール』の記者会見を行い、記者からの「与党及び政府が活動支援しているのか?」の問いに対し、

「はっきりした証拠は見つからないが、放送に対して政府与党が強力に圧力をかけているのと同調するような意見広告が新聞に載っており、繋がってるのかなと思うが、色々な意見はあっていいので、批判したいのはあくまでも政府なので、その間違いを正したい。」(坂本)

「日本のマスメディアが"安倍政権を支持するメディア"と、"ちゃんと批判するメディア"に二分している。この1年間で安倍さんが出演したテレビ局は限られて、日本のマスメディアは新聞とテレビが系列関係にあるので、安倍さんに近いグループだけで、視聴者の会が近いメディアに意見広告を出稿しており、安倍政権支持のメディア論調と、活動家らのネットの発言内容は非常に似通っている。」(砂川)

「放送における"公平中立"というのは、いかなる政治家にも、経済界にも干渉されない、支配されない、影響されないという"自主独立の確保"だと思う。」(綿井)

とし、視聴者の会の主張と手法を批判した[28]

構成

共同呼びかけ人

賛同者

五十音順(敬称略)[29]

一般視聴者

一般視聴者に対しても放送業者に放送法遵守を求めるWeb署名を呼び掛けており、集まった署名は総務省に随時提出している。また、一般視聴者からの寄付も募集しており、集まった寄付金は新聞や雑誌等への意見広告の出稿費用として使用され、その後、費用面強化のため会員制を制定した。[30]

脚注

  1. ^ 放送法遵守を求める視聴者の会. “視聴者の会について”. 2016年2月14日閲覧。
  2. ^ “政治的公平性を求められるテレビ番組 法案反対の某局キャスターやアンカーは問題では”.  J-CASTニュース. (2015月9月18日). http://www.j-cast.com/2015/09/18245733.html?p=all 2016年1月9日閲覧。 
  3. ^ ケント・ギルバート 「NEWS23」の視聴者に指摘「印象操作されている」”. livedoor news (2015年9月23日). 2016年2月14日閲覧。
  4. ^ 産経新聞 (2015年11月27日). “「日本のテレビ局は傲慢」「放送局自体が活動家のよう」ケント・ギルバートさんらが、テレビ報道を猛烈批判”. 2016年2月14日閲覧。
  5. ^ 「日本のテレビ局は傲慢」「放送局自体が活動家のよう」ケント・ギルバートさんらが、テレビ報道を猛烈批判産経新聞2015.11.27
  6. ^ 「古舘降板」で過熱するテレビ報道「偏向論争」 キャスターの「意見」どこまで許される?J-CASTニュース 1月10日(日)
  7. ^ メディアのタブーを斬る!テレビは新聞社のプロパガンダ機関か【ケント・ギルバート】WiLL 1月1日(金)
  8. ^ H27.11.26ノーカット版 映像 - YouTube
  9. ^ 「安保廃案に声を」…TBS番組での岸井氏発言に「放送法違反」指摘 放送法遵守を求める視聴者の会が公開質問状 2015年11月26日 15:45
  10. ^ “岸井氏発言に質問状 TBS回答「今後も公平・公正な番組作り」”. スポニチANNEX (スポーツニッポン). (2015年12月25日). http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2015/12/25/kiji/K20151225011743780.html 2016年1月9日閲覧。 
  11. ^ 放送法遵守を求める視聴者の会 総務大臣回答(2015年12月22日)
  12. ^ 映像 - YouTube
  13. ^ 岸井氏「NEWS23」アンカー降板…TBS「政治的圧力ない」安保発言との関係否定デイリースポーツ 1月15日(金)
  14. ^ 岸井成格氏 「スペシャルコメンテーター」就任へ TBS”. 毎日新聞. 2016年1月16日閲覧。
  15. ^ 岸井さんがアンカー降板へ TBS「NEWS23」”. 共同通信社. 2016年1月16日閲覧。
  16. ^ eitaro.ogawaの投稿(982287831864038) - Facebook
  17. ^ (全文)高市早苗氏「電波の停止がないとは断言できない」放送局への行政指導の可能性を示唆ログミー 2月9日(火)
  18. ^ やはり報ステ、ニュース23は偏っていた! ケント・ギルバート氏らが報道バランスを計測 テロップのすり替えも…産経新聞2016.2.19
  19. ^ [古森義久]【TBSへの公開抗議状―放送法違反の偏向?】~「NEWS23」岸井成格キャスターの発言に対し~”. Japan In-depth (2015年11月16日). 2016年1月20日閲覧。
  20. ^ 「キャスターは反権力」古舘氏、公問状に回答しない岸井氏にテレビ報道の資格なし!産経新聞 1月10日
  21. ^ NEWS23の岸井成格氏の発言が放送法違反なのは明白ではないか テレビ局の「傲慢」を許すな産経新聞2015.12.21
  22. ^ 毎日新聞社 (2015年11月30日). “報道番組批判の意見広告 放送法「政治的公平」 識者の見解は”. 毎日新聞. 2016年2月14日閲覧。
  23. ^ 意見広告問題 「岸井氏への不当攻撃許さない」JCJ声明”. 毎日新聞(アーカイブ版). 2016年1月16日閲覧。
  24. ^ 「放送法遵守を求める視聴者の会」の記者会見と放送法”. 日刊ベリタ (2015年11月28日). 2016年2月14日閲覧。
  25. ^ 【安保法廃止集会詳報(6)】佐高信氏「岸井成格の降板は2カ月前から行われ、次の星浩は骨なしクラゲ」「菅義偉はゲッペルスだ」「公明党に仏罰を」”. 産経新聞. 2016年1月16日閲覧。
  26. ^ 「週間金曜日」1069号 P.19 - P.20
  27. ^ 100002484907402 - Facebook
  28. ^ テレビの制作現場に「自主規制」「忖度」が定着してきている〜ジャーナリストら、与党の「放送法」解釈を批判”. BLOGOS. 2016年1月16日閲覧。
  29. ^ 賛同者
  30. ^ http://housouhou.com/archives/331 「放送法遵守を求める視聴者の会」にご賛同頂いている皆様へ]

関連項目

外部リンク