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「民法第777条」の版間の差分

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([[嫡出]]否認の訴えの出訴期間)
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;第777条
;第777条
: 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
===改正経緯===
2022年改正にて以下の条文改正(2024年(令和6年)4月1日施行)。出訴期間は3年に延長された。
:次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
:次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
:# 父の否認権 父が子の出生を知った時
:# 父の否認権 父が子の出生を知った時
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:# 母の否認権 子の出生の時
:# 母の否認権 子の出生の時
:# 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
:# 前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時
===改正経緯===
2022年改正にて以下の条文から改正(2024年(令和6年)4月1日施行)。出訴期間は3年に延長された。
: 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。


==解説==
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|[[民法第778条]]<br>(嫡出否認の訴えの出訴期間)
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2024年5月3日 (金) 21:03時点における最新版

条文

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嫡出否認の訴えの出訴期間)

第777条
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
  1.  父の否認権 父が子の出生を知った時
  2.  子の否認権 その出生の時
  3.  母の否認権 子の出生の時
  4.  前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

改正経緯

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2022年改正にて以下の条文から改正(2024年(令和6年)4月1日施行)。出訴期間は3年に延長された。

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

解説

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戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第825条)がそのまま受け継がれている。
父又は母が民法第776条の「承認」をした場合は、各々において出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第741条に継承された。

  1. 外国ニ在ル日本人間ニ於テ婚姻ヲ為サント欲スルトキハ其国ニ駐在スル日本ノ公使又ハ領事ニ其届出ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ前二条ノ規定ヲ準用ス

前条:
民法第776条
(嫡出の承認)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第778条
(嫡出否認の訴えの出訴期間)
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