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「民法第1031条」の版間の差分

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(遺贈又は贈与の減殺請求)
(遺贈又は贈与の減殺請求)
;第1031条
;第1031条
:[[遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び[[民法第1030条|前条]]に規定する贈与の減殺を請求することができる。<small><small>
:[[遺留分]]権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び[[民法第1030条|前条]]に規定する贈与の減殺を請求することができる。
::(改正前解説)
:::遺留分減殺請求権の規定。遺留分権利者(及びその承継人)の法的に認められた遺留分を保護するための制度である。明治[[民法第1134条]]を継承。
:::遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であると考えられている。すなわち、相手方に対する一方的な意思表示によって行使することができる。
:::ただし、遺留分減殺請求権には期間制限がある。「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」または、「相続開始の時から十年」で時効消滅する(旧・第1042条)。
:::(改正前条項関係判例)
:::*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=66483&hanreiKbn=02 所有権移転登記手続請求](最高裁判決昭和41年07月14日)
:::*:権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はない。
:::*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55857&hanreiKbn=02 遺留分減殺](最高裁判決 平成8年01月26日)[[民法第898条]]、[[民法第907条]]、[[民法第964条]]
:::*:遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。そこで、分割手続は物権法上の共有物分割手続(訴訟手続)である。
:::*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52519&hanreiKbn=02 遺留分減殺請求に基づく持分権確認並びに持分権移転登記手続](最高裁判決 平成8年11月26日)[[民法第1029条]]
:::*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52808&hanreiKbn=02 共有持分売却代金](最高裁判決 平成10年03月10日)[[民法第1040条]]
:::*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52615&hanreiKbn=02 遺留分減殺、土地建物所有権確認](最高裁判決 平成10年06月11日)
:::*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52231&hanreiKbn=02 第三者異議事件](最高裁判決 平成13年11月22日)[[民法第423条]]1項
:::*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52260&hanreiKbn=02 死亡保険金支払請求権確認請求事件](最高裁判決 平成14年11月05日)[[商法第675条]]1項
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==解説==
==解説==

2022年10月24日 (月) 10:06時点における最新版

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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(配偶者居住権の登記等)

第1031条
  1. 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
  2. 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。

改正経緯

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2018年改正により新設。本条に定められていた以下の条項の趣旨は、「遺留分侵害額の請求」として民法第1046条に定められた。

(遺贈又は贈与の減殺請求)

第1031条
遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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参考

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明治民法において、本条には限定承認に関する債権届出公告の満了時の取り扱いの規定があった。戦後民法では、民法第926条に継承された。

第千二十九条第一項ノ期間満了ノ後ハ限定承認者ハ相続財産ヲ以テ其期間内ニ申出テタル債権者其他知レタル債権者ニ各其債権額ノ割合ニ応シテ弁済ヲ為スコトヲ要ス但優先権ヲ有スル債権者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス

前条:
民法第1030条
(配偶者居住権の存続期間)
民法
第5編 相続
第8章 配偶者の居住の権利
次条:
民法第1032条
(配偶者による使用及び収益)


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