コンテンツにスキップ

「民法第777条」の版間の差分

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
編集の要約なし
15 行 15 行
:戦後の民法改正においても、明治民法の規定([[民法第825条#参考|旧・民法第825条]])がそのまま受け継がれている。
:戦後の民法改正においても、明治民法の規定([[民法第825条#参考|旧・民法第825条]])がそのまま受け継がれている。
:父又は母が[[民法第776条]]の「承認」をした場合は、各々において出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。
:父又は母が[[民法第776条]]の「承認」をした場合は、各々において出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。
:否認賢者が[[制限能力者]]である場合は、「出生を知った時」と認定するためには、その時点で[[w:行為能力|行為能力]]を取得(又は回復)していることが要件となる([[民法第778条]])。

==参照条文==
==参照条文==
*[[民法第775条]](嫡出否認の訴え)
*[[民法第775条]](嫡出否認の訴え)

2023年2月9日 (木) 02:25時点における版

条文

嫡出否認の訴えの出訴期間)

第777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

改正経緯

2022年改正にて以下の条文に改正(2023年1月31日現在施行日未定)。出訴期間は3年に延長された。

次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
  1.  父の否認権 父が子の出生を知った時
  2.  子の否認権 その出生の時
  3.  母の否認権 子の出生の時
  4.  前夫の否認権 前夫が子の出生を知った時

解説

戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・民法第825条)がそのまま受け継がれている。
父又は母が民法第776条の「承認」をした場合は、各々において出訴期間内であっても嫡出否認の訴えを提起することはできない。

参照条文

参考

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第741条に継承された。

  1. 外国ニ在ル日本人間ニ於テ婚姻ヲ為サント欲スルトキハ其国ニ駐在スル日本ノ公使又ハ領事ニ其届出ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ前二条ノ規定ヲ準用ス

前条:
民法第776条
(嫡出の承認)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第778条
(嫡出否認の訴えの出訴期間)


このページ「民法第777条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。