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「刑事訴訟法第319条」の版間の差分

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==判例==
==判例==
#[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55357&hanreiKbn=02 強盗殺人未遂、銃砲等保持禁止令違反](最高裁判決 昭和24年12月21日)[[日本国憲法第38条]]
#;憲法第38条第3項にいわゆる本人の自白と刑訴法第319条第2項の意義
#:憲法第38条第3項の本人の自白には公判廷での自白は含まれない。新刑訴法が公判廷での自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない旨の規定を新設したことは、自白偏重の弊害を矯正し被告人の人権を擁護するためのものであり、憲法の根本精神を拡充するものであるとし、この規定は憲法第38条第3項に対する解釈規定ではない。
#:*憲法第38条第3項に所謂本人の自白には判決裁判所の公判廷における自白を含まないと解すべきことは、当裁判所の判例において屡屡判示したところであり、今この判例を変更する必要を認めない。新刑訴法が第319条第2項において公判廷における自白であつてもそれが被告人に不利益な唯一の証拠である場合にはこれによつて有罪とされない旨の規定を新設したことは所論のとおりである。しかし、かゝる規定を設けたことの当否はしばらくこれを措くとしてこの規定は憲法第38条第3項に対する所謂解釈規定ではなく自白偏重の弊害を矯正し被告人の人権を擁護せんとする憲法の根本精神をさらに拡充すると共に新刑訴法の指導原理たる当事者対等主義にも立脚して、自白が当事者である被告人の供述たる点を考慮してその証拠能力について、新たな一の制限を設け公判廷における自白にまで及ぼしたものに過ぎないのである。それは丁度憲法第38条第2項においては「強制拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」について証拠能力を制限しているのを、新刑訴法第319条第1項においてはさらに拡充して「その他任意にされたものでない疑いのある自白」についても証拠能力を制限するに至つたのと同様である。これ等は何れも憲法の基本精神を拡充しその線に沿つた法律改正であつて、毫も憲法の趣旨に背反するものでないからその合憲性を有することは疑のないところである。されば憲法第38条第3項の合理的解釈として示した判例の見解は毫も新刑訴法第319条第2項の規定と矛盾するところはなく今後も維持さるべきものである。従つて反対の見地に立つて右判例の変更を求める所論には賛同することはできない。


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2023年4月26日 (水) 01:33時点における版

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

(自白法則・補強法則)

第319条
  1. 強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
  2. 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
  3. 前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

解説

参照条文

判例

  1. 強盗殺人未遂、銃砲等保持禁止令違反(最高裁判決 昭和24年12月21日)日本国憲法第38条
    憲法第38条第3項にいわゆる本人の自白と刑訴法第319条第2項の意義
    憲法第38条第3項の本人の自白には公判廷での自白は含まれない。新刑訴法が公判廷での自白が被告人に不利益な唯一の証拠である場合には有罪とされない旨の規定を新設したことは、自白偏重の弊害を矯正し被告人の人権を擁護するためのものであり、憲法の根本精神を拡充するものであるとし、この規定は憲法第38条第3項に対する解釈規定ではない。
    • 憲法第38条第3項に所謂本人の自白には判決裁判所の公判廷における自白を含まないと解すべきことは、当裁判所の判例において屡屡判示したところであり、今この判例を変更する必要を認めない。新刑訴法が第319条第2項において公判廷における自白であつてもそれが被告人に不利益な唯一の証拠である場合にはこれによつて有罪とされない旨の規定を新設したことは所論のとおりである。しかし、かゝる規定を設けたことの当否はしばらくこれを措くとしてこの規定は憲法第38条第3項に対する所謂解釈規定ではなく自白偏重の弊害を矯正し被告人の人権を擁護せんとする憲法の根本精神をさらに拡充すると共に新刑訴法の指導原理たる当事者対等主義にも立脚して、自白が当事者である被告人の供述たる点を考慮してその証拠能力について、新たな一の制限を設け公判廷における自白にまで及ぼしたものに過ぎないのである。それは丁度憲法第38条第2項においては「強制拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白」について証拠能力を制限しているのを、新刑訴法第319条第1項においてはさらに拡充して「その他任意にされたものでない疑いのある自白」についても証拠能力を制限するに至つたのと同様である。これ等は何れも憲法の基本精神を拡充しその線に沿つた法律改正であつて、毫も憲法の趣旨に背反するものでないからその合憲性を有することは疑のないところである。されば憲法第38条第3項の合理的解釈として示した判例の見解は毫も新刑訴法第319条第2項の規定と矛盾するところはなく今後も維持さるべきものである。従つて反対の見地に立つて右判例の変更を求める所論には賛同することはできない。

前条:
第318条
(自由心証主義)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第4節 証拠
次条:
第320条
(伝聞法則)
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