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「日本国憲法第21条」の版間の差分

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;第21条
;第21条
#集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
#集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
#検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない
#検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
==解説==
==解説==
{{wikipedia|日本国憲法第21条}}
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'''[[検閲と事前抑制の禁止]]'''も参照。
'''[[検閲と事前抑制の禁止]]'''も参照。
====検閲とは====
====検閲とは====
:「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」([[#最判昭和59年12月12日|最判昭和59年12月12日]])
:「表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合」(『[[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]]』[[#北方ジャーナル|判例参照]])
:「表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合」(『[[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]]』[[#北方ジャーナル|昭和61年6月11日]])
:*主体: 行政機関
:*主体: 行政機関
:*行為: 表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制
:*行為: 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること/表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制
:*:「網羅的一般的な審査」
:*:「網羅的一般的な審査」
:*目的: 事前規制
:*目的: その全部又は一部の発表の禁止/事前規制
==参照条文==
==参照条文==
==判例==
==判例==
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##政治的目的のための争議行為と憲法28条
##政治的目的のための争議行為と憲法28条
##:私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法28条とは無関係なものである。
##:私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法28条とは無関係なものである。
#<span id="最判昭和59年12月12日"/>[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62891 異議申出棄却決定取消](最高裁判決 昭和59年12月12日)
##'''憲法21条2項前段の検閲禁止の趣旨'''
##:憲法21条2項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。
##'''憲法21条2項にいう「検閲」'''
##:憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
##'''関税定率法21条2項3号所定の物件に関する税関検査と憲法21条2項にいう「検閲」'''
##:関税定率法21条1項3号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法21条2項にいう「検閲」にあたらない。
##:#輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであつて、税関により没収、廃棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。
##:#税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、思想内容等の表現物に限らず、広く輸入される貨物及び輸入される郵便物中の信書以外の物の全般を対象とし、三号物件についても、右のような付随的手続の中で容易に判定し得る限りにおいて審査しようとするものにすぎず、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。
##:#税関は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく、また、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであつて、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。
##'''関税定率法21条2項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法21条1項'''
##:関税定率法21条1項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法21条1項に違反しない。
##'''表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許される場合'''
##:表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。
##'''関税定率法21条2項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等との規定の意義及びその合憲性'''
##:関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法21条1項に違反するものではない。
#<span id="北方ジャーナル"/>[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52665 損害賠償]([[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]] 最高裁判決 昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)[[日本国憲法第13条|憲法13条]]
#<span id="北方ジャーナル"/>[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52665 損害賠償]([[w:北方ジャーナル事件|北方ジャーナル事件]] 最高裁判決 昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)[[日本国憲法第13条|憲法13条]]
##'''出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法21条2項前段にいう検閲'''
##'''出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法21条2項前段にいう検閲'''

2023年7月13日 (木) 10:09時点における版

法学憲法日本国憲法コンメンタール日本国憲法

条文

【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】

第21条
  1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

解説

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア日本国憲法第21条の記事があります。

表現の自由

表現の自由も参照。

検閲の禁止・通信の秘密

検閲と事前抑制の禁止も参照。

検閲とは

「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるもの」(最判昭和59年12月12日)
「表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合」(『北方ジャーナル事件最判昭和61年6月11日
  • 主体: 行政機関
  • 行為: 対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止すること/表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制
    「網羅的一般的な審査」
  • 目的: その全部又は一部の発表の禁止/事前規制

参照条文

判例

  1. 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求(最高裁判決 昭和27年02月22日)日本国憲法第19条,日本国憲法第21条
    政治活動をしないことを条件とする雇傭契約と基本的人権の制限
    憲法で保障されたいわゆる基本的人権も絶対のものではなく、自己の自由意思に基く特別な公法関係または私法関係上の義務によつて制限を受けるものであつて、自己の自由意思により、校内において政治活動をしないことを条件として教員として学校に雇われた場合には、その契約は無効ではない。
  2. 在留期間更新不許可処分取消(マクリーン事件 最高裁判決 昭和45年06月24日)
    憲法第10条判例節参照
  3. 職業安定法違反(全農林警職法事件 最高裁判決 昭和48年4月25日 刑集12巻7号1351頁)憲法28条憲法18条憲法31条、国家公務員法(昭和40年法律第69号による改正前のもの)98条5項、110条1項17号
    1. 国家公務員法98条5項、110条1項17号の合憲性
      国家公務員法98条5項、110条1項17号は憲法28条に、国家公務員法110条1項17号は憲法18条、21条、31条に違反しない。
    2. 国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」および「企て」の意義
      国家公務員法110条1項17号にいう「あおり」とは、同法98条5項前段に規定する違法行為を実行させる目的をもつて、他人に対し、その行為を実行する決意を生じさせるような、または、すでに生じている決意を助長させるような勢いのある刺激を与えることをいい、「企て」とは、右違法行為を共謀し、そそのかし、または、あおる行為の遂行を計画準備することであつて、違法行為発生の危険性が具体的に生じたと認めうる状態に達したものをいう。
    3. 国家公務員法98条5項、110条1項17号の法意
      国家公務員法98条5項、110条1項17号は、公務員の争議行為のうち同法によつて違法とされるものとされないものとを区別し、さらに違法とされる争議行為についても違法性の強いものと弱いものとを区別したうえ、刑事制裁を科さるのはそのうち違法性の強い争議行為に限るものとし、あるいは、あおり行為等につき、争議行為の企画、共謀、説得、慫慂、指令等を争議行為にいわゆる通常随伴するものとして争議行為自体と同一視し、これを刑事制裁の対象から除くものとする趣旨ではない。
    4. 政治的目的のための争議行為と憲法28条
      私企業の労働者であると、公務員を含むその他の勤労者であるとを問わず、使用者に対する経済的地位の向上の要請とは直接関係のない警察官職務執行法の改正に対する反対のような政治的目的のために争議行為を行なうことは、憲法28条とは無関係なものである。
  4. 異議申出棄却決定取消(最高裁判決 昭和59年12月12日)
    1. 憲法21条2項前段の検閲禁止の趣旨
      憲法21条2項前段の検閲禁止は、公共の福祉を理由とする例外の許容をも認めない趣旨と解すべきである。
    2. 憲法21条2項にいう「検閲」
      憲法21条2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査したうえ、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指すと解すべきである。
    3. 関税定率法21条2項3号所定の物件に関する税関検査と憲法21条2項にいう「検閲」
      関税定率法21条1項3号所定の物件に関し、輸入手続において税関職員が行う検査は、憲法21条2項にいう「検閲」にあたらない。
      1. 輸入が禁止される表現物は、一般に、国外においては既に発表済みのものであつて、その輸入を禁止したからといつて、それは、当該表現物につき、事前に発表そのものを一切禁止するというものではない。また、当該表現物は、輸入が禁止されるだけであつて、税関により没収、廃棄されるわけではないから、発表の機会が全面的に奪われてしまうというわけのものでもない。
      2. 税関検査は、関税徴収手続の一環として、これに付随して行われるもので、思想内容等の表現物に限らず、広く輸入される貨物及び輸入される郵便物中の信書以外の物の全般を対象とし、三号物件についても、右のような付随的手続の中で容易に判定し得る限りにおいて審査しようとするものにすぎず、思想内容等それ自体を網羅的に審査し規制することを目的とするものではない。
      3. 税関は、関税の確定及び徴収を本来の職務内容とする機関であつて、特に思想内容等を対象としてこれを規制することを独自の使命とするものではなく、また、思想内容等の表現物につき税関長の通知がされたときは司法審査の機会が与えられているのであつて、行政権の判断が最終的なものとされるわけではない。
    4. 関税定率法21条2項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制と憲法21条1項
      関税定率法21条1項3号の規定による猥褻表現物の輸入規制は、憲法21条1項に違反しない。
    5. 表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許される場合
      表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制しうるもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。
    6. 関税定率法21条2項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等との規定の意義及びその合憲性
      関税定率法21条1項3号の「風俗を害すべき書籍、図画」等とは、猥褻な書籍、図画等を指すものと解すべきであり、右規定は広汎又は不明確の故に憲法21条1項に違反するものではない。
  5. 損害賠償(北方ジャーナル事件 最高裁判決 昭和61年6月11日 民集40巻4号872頁)憲法13条
    1. 出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めと憲法21条2項前段にいう検閲
      雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項前段にいう検閲に当たらない。
      • 一定の記事を掲載した雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、裁判の形式によるとはいえ、口頭弁論ないし債務者の審尋を必要的とせず、立証についても疎明で足りるとされているなど簡略な手続によるものであり、また、いわゆる満足的仮処分として争いのある権利関係を暫定的に規律するものであつて、非訟的な要素を有することを否定することはできないが、仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲」には当たらないものというべきである。
    2. 名誉侵害と侵害行為の差止請求権
      名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
    3. 公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関する出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めの許否
      人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
    4. 公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合と口頭弁論又は債務者審尋
      公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法21条の趣旨に反するものとはいえない。

前条:
日本国憲法第20条
【信教の自由・政教分離】
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
次条:
日本国憲法第22条
【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
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