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「著作権法第30条の4」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール著作権法]]
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==条文==
==条文==
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
;第三十条の
;第30条の4
# 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
# 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
#:一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
## 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
#:二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の項第号において同じ。)の用に供する場合
## 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。[[著作権法第47条の5|47条の5]]1項第2号において同じ。)の用に供する場合
#:三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
## 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合


==解説==
==解説==
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===改正履歴===
===改正履歴===
* 「著作権法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十号)」: 全面的な改正([https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_04.pdf 文化庁-新旧対照表])
* 「著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)」: 全面的な改正([https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_04.pdf 文化庁-新旧対照表])


== 参照条文 ==
== 参照条文 ==
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== 関連項目 ==
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==脚注==

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[[コンメンタール著作権法#s2-3|第3節 権利の内容]]<br />
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[[コンメンタール著作権法#s2-3-5|第5款 著作権の制限]]
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|[[著作権法第29条]]<br />(映画の著作物の著作権帰属
|[[著作権法第30の3]]<br />(検討過程における利用
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|[[著作権法第31条]]<br />(図書館等における複製)
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[[Category:著作権法|030]]
[[Category:著作権法|030の4]]

2024年3月18日 (月) 01:57時点における最新版

法学民事法コンメンタール著作権法

条文

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(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)

第30条の4
  1. 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
    1. 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
    2. 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第47条の5第1項第2号において同じ。)の用に供する場合
    3. 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合

解説

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本条は当該著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には当該著作物の著作権が制限され、その目的範囲での一切の利用が認められると規定している。

ただし次の事項に照らして著作権者の利益を不当に害することとなる場合には適用されない:

  • 当該著作物の種類及び用途
  • 当該利用の態様

享受を目的としない利用の例示として[1]次の3つの場合を示している:

  • 著作物の利用(例: 録音、録画)に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
  • 情報解析の用に供する場合
  • 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラム著作物における実行を除く)に供する場合

情報解析は「大量の情報から、当該情報を構成する要素に係る情報を抽出し、解析を行うこと」を指す。例えば「多数の著作物から、当該情報を構成する言語・音・影像に係る情報を抽出し、比較・分類を行うこと」が情報解析にあたる。

改正履歴

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  • 「著作権法の一部を改正する法律(平成30年法律第30号)」: 全面的な改正(文化庁-新旧対照表

参照条文

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関連項目

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脚注

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  1. ^ 法令における「その他の」は「前の事柄が後ろの事柄の例示である」ことを指す専門用語である

前条:
著作権法第30条の3
(検討の過程における利用)
著作権法
第2章 著作者の権利

第3節 権利の内容

第5款 著作権の制限
次条:
著作権法第31条
(図書館等における複製)
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