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: 婚姻は、[[民法第744条|次条]]、[[民法第745条|第745条]]及び[[民法第747条|第747条]]の規定によらなければ、取り消すことができない。 |
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===改正経緯=== |
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令和4年法律第102号による改正により、[[民法第746条|第746条]](再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)が削除され |
令和4年法律第102号による改正により、[[民法第746条|第746条]](再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)が削除されたため、以下のとおり改正された(2022年(令和6年)4月1日施行)。 |
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:(改正前)[[民法第744条|次条]]から[[民法第747条|第747条]]までの規定 |
:(改正前)[[民法第744条|次条]]から[[民法第747条|第747条]]までの規定 |
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:(改正後)[[民法第744条|次条]]、[[民法第745条|第745条]]及び[[民法第747条|第747条]]の規定 |
:(改正後)[[民法第744条|次条]]、[[民法第745条|第745条]]及び[[民法第747条|第747条]]の規定 |
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|[[民法第744条]]<br>(不適法な婚姻の取消し) |
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2024年5月3日 (金) 20:31時点における最新版
条文
[編集](婚姻の取消し)
改正経緯
[編集]令和4年法律第102号による改正により、第746条(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)が削除されたため、以下のとおり改正された(2022年(令和6年)4月1日施行)。
解説
[編集]婚姻の取消手続きについて定める。「婚姻の無効(第742条)と異なり、取消しが成立するまで、婚姻は有効であり婚姻の効果が生じる。戦後の民法改正において、明治民法の規定(旧・民法第779条)が継承されたものではあるが、手続きは一部異なる。
要件
[編集]※詳細は各条の解説を参照。
- 婚姻が取り消しうるものであること。
- 各当事者、各当事者の親族、検察官から、その取消し請求の訴えが家庭裁判所になされること。
効果
[編集]婚姻の効果が喪失するが、取消し請求の訴えの判決確定の日から将来に向かってのみその効力を生ずる(第748条1項)。詳細は同条の解説を参照。
参照条文
[編集]参考
[編集]明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 家族ハ戸主ノ同意アルトキハ他家ヲ相続シ、分家ヲ為シ又ハ廃絶シタル本家、分家、同家其他親族ノ家ヲ再興スルコトヲ得但未成年者ハ親権ヲ行フ父若クハ母又ハ後見人ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
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