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「刑法第174条」の版間の差分

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(公然わいせつ)
(公然わいせつ)
; 第174条
; 第174条
: 公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
: 公然とわいせつな行為をした者は、月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


== 解説 ==
== 解説 ==

2015年4月18日 (土) 16:15時点における版

条文

(公然わいせつ)

第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

解説

公然わいせつ罪を参照。

参照条文

判例

前条:
刑法第173条
(自白による刑の減免)
刑法
第2編 罪
第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
次条:
刑法第175条
(わいせつ物頒布等)


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