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会社法第899条

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法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(役員等責任査定決定)

第899条
  1. 清算株式会社は、第545条第1項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
  2. 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
  3. 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
  4. 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
  5. 第858条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第898条
(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
次条:
会社法第900条
(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
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