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民法第859条の3

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法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)>民法第859条の3

条文

w:成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

第859条の3

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

解説

参照条文

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