コンテンツにスキップ

民法第1046条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
2022年10月24日 (月) 10:06時点におけるMtodo (トーク | 投稿記録)による版 (改正前解説及び判例を民法第1031条から移動)

法学民事法民法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

(遺留分侵害額の請求)

第1046条
  1. 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  2. 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第1号及び第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。
    1.  遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第1項に規定する贈与の価額
    2.  第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
    3.  被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第3項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

解説

(改正前第1031条解説)
遺留分減殺請求権の規定。遺留分権利者(及びその承継人)の法的に認められた遺留分を保護するための制度である。明治民法第1134条を継承。
遺留分減殺請求権の法的性質は、形成権であると考えられている。すなわち、相手方に対する一方的な意思表示によって行使することができる。
ただし、遺留分減殺請求権には期間制限がある。「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間」または、「相続開始の時から十年」で時効消滅する(旧・第1042条)。

参照条文

判例

(改正前第1031条関係判例)

参考

明治民法において、本条には財産分離時における物上代位の規定の準用に関する準用規定があった。戦後民法では、第946条に継承された。

第三百四条ノ規定ハ財産分離ノ場合ニ之ヲ準用ス

前条:
民法第1045条
民法
第5編 相続
第8章 遺留分
次条:
民法第1047条
(受遺者又は受贈者の負担額)


このページ「民法第1046条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。